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【スペイン編】出入国情報
投稿日:2021.07.29 / 最終更新日:2022.04.15

コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、調査国(地域):スペインへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。

調査国(地域):スペイン

調査日:2022/04/11

 

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現状の入国の可否

条件付き入国可

在スペイン日本大使館

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000927.html

(2022/4/5)

2022年1月27日に引き続き,2022年2月26日,スペイン内務省は,EU・シェンゲン域外国の居住者に対するスペイン入国制限措置を変更する省令を官報に掲載しました。

(変更後の規定は,当面2022年3月31日24時まで有効(延長や変更の可能性があります。)。

  • 2021年9月20日0時以降、日本はスペイン政府の定める入国制限解除対象国・地域から外れました。
  • EU・シェンゲン域内国の居住権をお持ちの方(身分証明書(DNI 又は NIE)を保持している場合、就労・留学等のビザを取得している場合等)等、以下1(2)ア~ケに該当する方は、スペイン入国に際し、(i)ワクチン接種証明書、(ii)検査陰性結果証明書、(iii)感染後の回復証明書、のいずれかが必要です。
  • いわゆる旅行者等、以下1(2)ア~ケに該当しない方は、ワクチン接種証明書を持参しない限り、スペインへの入国はできませんので、ご注意ください。
  • 9月14日の領事メールにて、スペイン保健省が定める危険国・地域のリストに日本が含まれたこと、今後日本からスペインへの入国が制限される可能性があることをお知らせするとともに、9月16日の領事メールにて、9月20日0時から、日本からのスペイン入国につき制限が課される旨お知らせいたしました。これに伴い、これまでもスペイン入国に当たっては、スペイン保健省のサイトでQRコードを取得する必要がありましたが、今後は、これを取得する際には、スペインへの入国条件に応じて必要とされる証明書(ワクチン接種証明書、検査陰性結果証明書、又は感染後の回復証明書)の記載情報も入力する必要がありますので、ご注意ください。
  • スペイン入国時は、上記QRコードに加え、各証明書を持参してください。

1)入国制限解除対象国・地域(2022年2月26日0時~3月31日24時)

(※2021年9月16日付改訂により、9月20日以降、日本は対象国から外れました。(対象は「居住者(residentes)」であり「国籍」ではありませんので,ご注意ください。))

サウジアラビア、バーレーン、チリ、コロンビア、インドネシア、クウェート、ニュージーランド、ペルー、カタール、ルワンダ、韓国、アラブ首長国連邦、ウルグアイ、台湾、中国、香港、マカオ(中国は相互主義を条件とする。)

(注)ただし,当該対象国・地域の居住者であっても,(a)対象国たる居住国から直接到着する場合,(b)他の対象国のみを経由し到着する場合,又は,(c)非対象国の空港で(当該非対象国に上陸せず)乗継ぎを行い到着する場合,にのみ入国が許可される旨が明記されておりますので,ご注意ください。

(2)上記(1)の対象国以外のEU・シェンゲン域外国に適用される措置(※上記(1)の対象国以外に居住している日本人にも以下の措置が適用されます。)

 以下に定める者を除き入国が拒否されます。ただし、今回の変更により、ワクチン接種証明書を提示することにより例外的に入国が可能となります(なお、スペインへの渡航に際しての経由地については、当該国に入国するための陰性証明書の提示を求められる場合がありますので、事前にご確認ください。)。ただし、全てのEU・シェンゲン域外国居住者は,入国制限の例外(以下ア~コ)に該当する者であっても,スペイン保健省が定める衛生管理上の要件を満たさない場合は入国が拒否されます。

 また、乗り継ぎの有無にかかわらず、隔離措置の対象となっている第三国からのフライトを利用する者については、以下「ア」「イ」「エ」「オ」「ケ」のみが入国拒否の例外となります。ただし、スペイン、アンドラの居住者又はスペイン人、スペイン人の配偶者又はパートナー(配偶者と同等の関係として公的に登録されている者)、スペイン人の被扶養者で、当該スペイン人と共に移動中であるか、これと会うために移動中の場合は入国できます。

 ア EU,シェンゲン協定加盟国,アンドラ,モナコ,バチカン又はサンマリノの日常的な(habituales)居住者であって,居住国に向け移動中であるとともに,居住国を文書で証明することのできる者

 イ EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であって,当該査証発給国に向け移動中である者

 ウ 医療従事者(衛生関係の研究者を含む)又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するため,又は当該活動から帰宅するために入域する者

 エ 運送関係者,船舶の乗員,航空輸送に携わる航空機の乗員

 オ 外交団,領事団,国際機関,軍,市民保護従事者,人道機関の構成員で,当該団体の任務に従事する者

 カ EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国における留学生で,必要な許可,査証又は医療保険を有するもの。ただし,留学先国に向けて移動中であるとともに,スペインへの入国は,学期中又は学期開始の15日前以内でなければならない。留学先がスペインで、滞在期間が90日以内の場合、留学先は、スペインが認可し政府に登録されている教育機関であり、フルタイムの対面式課程であり、学位または学位の取得に繋がるものである必要がある。

 キ 高度な技能を有する労働者で,その業務が必要とされ,又は,その業務が延期されるべきでないか,若しくは,その業務が遠隔で実施され得ない者(スペインで開催される高度なスポーツ競技の参加者を含む)(文書により証明する必要あり)

 ク 必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者

 ケ やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的により入域を認めるべき者

 コ スペイン保健省が認めるコロナワクチン接種証明書を有する者。12歳未満の者。また、12歳以上18歳未満であり有効なワクチン接種証明書を有しない場合、到着の72時間前に実施された核酸増幅検査(RT-PCR方法又はそれに類するもの)の陰性証明書の提出がある者。

ビザの有無

原則不要※お客様の滞在目的によって異なります

PCR検査の受検必要の有無

ワクチン接種証明

▼在スペイン日本国大使館

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000927.html

2 証明書の提示について

 危険国・地域からスペインへ到着する者(12歳以上)は、スペインへの入国条件に応じて以下(1)~(3)のいずれかの証明書を提示する必要があります。証明書は、スペイン語、英語、仏語、又は独語。その他の言語の場合は、公的機関によるスペイン語訳を添付する必要があります(※12歳未満の子供に対しては、同行する家族等がワクチン接種済みであれば、本人が接種していなくとも、入国することが可能。)。

 EUによるデジタルコロナワクチン接種証明書の使用開始により、EU加盟国が発行した同証明書を使用できます。

 日本の地方自治体等で発行される新型コロナワクチン接種証明書(※日・英語併記版)については、下記3アの健康状態申告システムへ同証明書に記載されている情報を登録し、QRコードを入手の上、同証明書を持参・提示してください。

【危険国・地域(保健省により定められるもの)(2022年4月4日0時~6日23時59分)】

  • EU及びシェンゲン加盟国

ドイツ、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ、キプロス、クロアチア、デンマーク、スロバキア、スロベニア、エストニア、フィンランド、フランス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、ノルウェー、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スウェーデン

※対象の国・地域は、7日ごとに見直され、保健省ホームページに更新内容が掲載されます。 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm

  • EU及びシェンゲン加盟国以外の国・地域

(ただし、サウジアラビア、中国、コロンビア、アラブ首長国連邦、インドネシア、クウェート、ペルー、カタール、ルワンダ、香港、マカオ、台湾を除く)

【危険国・地域からの渡航者が提示を必要とする証明書 】

  • EU及びシェンゲン加盟国

以下(1)~(3)の証明書のいずれか

  • EU及びシェンゲン加盟国以外の国・地域

上記1(2)ア~ケのいずれも満たさない者は以下(1)の証明書、いずれかを満たす者は以下(1)~(3)の証明書のいずれか

(1)新型コロナウイルスワクチン接種証明書

(注意:スペイン語、英語、仏語、独語のいずれかで記載されている必要があります。)

 ア ワクチン接種証明書は、ワクチンの最終接種日の14日後から有効(有効期間は、最後のワクチン接種日から270日以内)

 イ ワクチンは、欧州医薬品庁又は世界保健機関によって承認されたもの

 ウ 証明書は、(1)氏名、(2)ワクチン接種完了日、(3)接種したワクチンの種類、(4)接種したワクチンの回数、(5)発行国、(6)証明書発行機関、に関する情報を含む必要がある

 ※日本からスペインへ入国する場合、下記3アにより取得したQRコード及び、日本の地方自治体等で発行される新型コロナワクチン接種証明書を持参・提示してください。

(2)新型コロナウイルスの検査陰性結果証明書

 ア 以下のいずれかの証明書が有効

 (1)スペイン到着前の72時間以内に実施された核酸増幅検査(NAAT(PCR検査等))証明書

 (2)スペイン到着前の24時間以内に実施された欧州委員会が認める迅速抗原検出検査(RAT)証明書

 イ 証明書は、(1)氏名、(2)検査実施日、(3)検査の種類、(4)発行国に関する情報を含む必要がある

(3)新型コロナウイルスに感染した後に回復したことを示す証明書

 ア 医療機関が実施する核酸増幅検査(PCR検査)又は迅速抗原検出検査による最初の陽性結果から少なくとも11日後の証明書が有効

 イ 証明書の有効期限は、最初の陽性結果が得られてから180日間

 ウ 迅速抗原検出検査はEUの保健安全委員会が有効と認める検査であること。また、医療専門家又は検査資格のある者によって実施されたもの

 エ 2021年10月1日以降、上記ア~ウの条件が満たされている回復証明書は有効と判断される

 オ 証明書は、(1)氏名、(2)最初に陽性結果が得られた検査の実施日、(3)検査の種類、(4)発行国に関する情報を含む必要がある

 カ 証明書がEUデジタル証明書又はそれに相当する証明書でない場合、検査結果の証明書も提示しなければならない

 

その他入国にあたって必要な事項

申告書の提出、 検温、 目視によるチェック

▼在スペイン日本国大使館

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000927.html

3 空港及び港湾におけるスペイン入国時の手続きについて

 空港及び港湾からスペインに入国する全ての者に対して、ア 申告書の提出、イ 検温、ウ 目視によるチェック、が引き続き実施されます。(※日本からスペインへ入国する場合も対象)

ア 申告書の提出

(ア)スペイン国外の空港又は港湾からスペインに入国する全ての者は、スペインに向けて出発する前に 、保健省の専用ページ 「 https://www.spth.gob.es/  」又は専用の無料アプ リ 「SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH」に表示されるフォーマットに必要事項を入力し、登録する必要があります。登録後、PDFデータ(QRコード付)が送付されますので、入国時に(※スペイン行きの出発地において航空会社から)提示を求められます。

  •  スペイン旅行前健康状態申告システムについて

(イ)なお、官報では、スペインに入国する全ての者と記載されていますが、空港管理会社(AENA)や航空会社によれば、EU・シェンゲン域外国居住者が、スペインへの入国無しで、乗り換えのみでシェンゲン域外国(英国等)へ移動するトランジットの場合であっても申告書の提出が求められており、出発時の空港カウンターでのチェックインの際にも、申告の有無がシステムでチェックされているとの情報がありますので、スペインに入国しないトランジットのみの場合でも、念のため上記(ア)の手続を行うことをお勧めします。

イ 検温

 検温は、非接触型の体温計又はサーモグラフィーカメラにより行われます(個人のデータ及びカメラの画像は保存されません。)。

ウ 手続きを通じて新型コロナウイルスの感染が疑われる場合。

 検温で37.5度以上が検知された場合、又は、申告書若しくは目視により感染が疑われる場合、追加の診断(追加の検温、健康状態のチェックを含む)が行われます。追加の診断でも感染の疑いが残る場合は、医療機関への搬送に移る可能性があります。

保健省規則のリンク

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf

 

入国直後の制限

公共スペースにおけるマスクの着用

▼在スペイン日本国大使館 

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000927.html

2020年3月14日に発効した警戒事態宣言は同年6月21日0時をもって解除され,同宣言下の各種規制が終了し,スペイン国内の移動制限も撤廃されました。6月21日以降は,全国的に適用される衛生措置に関する政令法が適用される他(公共スペースにおけるマスクの使用が義務づけられておりますので,ご注意ください。違反に対しては,100ユーロ以下の罰金が科されるとされています。),各州が独自の措置を定める見込みとなっておりますので,ご注意ください。

 

帰国後の制限

出国前72時間以内の検査証明を取得

▼検疫について

3 検疫の強化(NEW)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(1)検疫の強化

 令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

有効なワクチン証明書(3回接種)あり:待機なし

有効なワクチン証明書(3回接種)なし:「3日間自宅等待機+自主検査陰性」

(検査を受けない場合は7日間待機)

▼厚生労働省 入国後の自宅等待機期間の変更等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、水際措置が変更になります。

・水際対策強化に係る新たな措置(27)

1.入国後の自宅等待機期間の変更

(1)検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」という。)から 帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。

(2)指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。

(3)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。

(4)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

2.入国後の公共交通機関の使用について

  上記1(2)及び(3)に該当する方は、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。

▼外務省

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和4年3月16日)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

 

入国(帰国)に必要なものまとめ

▼厚生労働省-入国に必要なもの

水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

・検査証明書の提示

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

・ワクチン接種証明書の「写し」の提出(⇒詳細はこちら)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

 

【備考】

・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。

・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。

・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。

・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。

 

【参照URL】

外務省安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

在スペイン日本国大使館

https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

駐日スペイン大使館

http://www.exteriores.gob.es/embajadas/tokio/ja/paginas/inicio.aspx

 

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