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【2025年最新】ドイツ出張完全ガイド|ビザ要件・入国手続き・現地の注意点を網羅

投稿日:2024.01.08 / 最終更新日:2026.02.02

ドイツ出張の概要

欧州最大の経済規模を誇るドイツは、世界的な見本市(メッセ)の開催地としても知られ、日本からも多くのビジネスパーソンが訪れる重要国です。EU圏内での移動拠点としても機能するため、ドイツ単独の用務だけでなく、周辺国への乗り継ぎや周遊を含む出張が多いのも特徴です。まずはドイツ出張の基本となる都市情報と、渡航前に必ず確認すべき手続きについて解説します。

ビジネス渡航で想定される主な都市・空港

ドイツは地方分権が進んでおり、目的の産業や訪問先によって利用する空港が大きく異なります。日本からの直行便が就航している主要都市を中心に、それぞれの特徴を押さえておきましょう。

フランクフルト(フランクフルト国際空港/FRA) 

欧州中央銀行を擁する金融の中心地であり、ドイツ最大のハブ空港があります。欧州各都市への乗り継ぎ拠点として利用されることが多く、ルフトハンザ・ドイツ航空のメインハブでもあります。

ミュンヘン(ミュンヘン国際空港/MUC) 

ドイツ南部の経済中心地で、自動車産業やIT企業が多く集まります。フランクフルトに次ぐ第2のハブ空港として機能しており、治安が良くビジネス環境も整備されています。

デュッセルドルフ(デュッセルドルフ空港/DUS) 

「リトル・トーキョー」とも呼ばれ、日系企業が最も多く進出している都市です。日本食レストランや日本語インフラが充実しており、初めての海外出張でも比較的過ごしやすい環境です。

ベルリン(ベルリン・ブランデンブルク国際空港/BER) 

ドイツの首都であり、行政機関やスタートアップ企業が集積しています。近年、テック関連のイベントや会議での訪問需要が増加しています。

出張者が事前に押さえるべきポイント(ビザ、パスポート、有効期限など)​

ドイツは「シェンゲン協定」加盟国です。入国審査や滞在日数のカウントには厳格なルールがあるため、渡航前に以下の要件を必ず確認してください。

ビザ(査証)の要否

日本国籍の場合、観光や商用(会議出席、視察、商談など)を目的とした「90日以内の短期滞在」であれば、原則としてビザは不要です。 ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 「あらゆる180日間の期間内で最大90日間」までが無査証滞在の限度です。過去半年以内に他のシェンゲン協定加盟国(フランス、イタリア等)への渡航歴がある場合、それらの滞在日数も合算されます。
  • 報酬を伴う活動や現地での実務労働を行う場合は、滞在期間に関わらず就労ビザが必要になる可能性があります。

パスポートの残存有効期間

ドイツ(シェンゲン協定加盟国)からの「出国予定日」の時点で、3ヶ月以上の有効期間が残っている必要があります。 また、パスポート自体が「過去10年以内に発行されたもの」であることも条件です。更新時期が近い場合は、余裕を持って新しいパスポートに切り替えておくことを推奨します。

ETIAS(欧州渡航情報認証制度)について

EU諸国へ入国するビザ免除渡航者を対象とした事前審査システム「ETIAS(エティアス)」の導入が計画されています。 導入時期は度々延期されており、2026年以降の開始が見込まれていますが、最新の導入状況については必ず出発前に外務省や大使館の公式情報を確認するようにしてください。

ETIAS(エティアス)はいつから必要?2026年導入予定の最新情報解説

日本人出張者のビザ要件

ドイツへのビジネス渡航において、ビザが必要になるか否かは「滞在期間」と「現地での活動内容(報酬の有無や業務の性質)」によって決まります。日本国籍者は優遇措置を受けていますが、ルールを誤認すると不法就労や入国拒否につながる恐れがあるため、正確な理解が求められます。

短期商用(90日以内)のビザ要否と条件(ビザ免除・滞在許可日数)​

日本国籍を持つ方が、商用(ミーティング、商談、見本市視察、研修受講など)を目的としてドイツへ渡航する場合、原則として事前のビザ取得は不要(免除)です。

ただし、ビザ免除で滞在するには、シェンゲン協定に基づく以下のルールを遵守する必要があります。

滞在可能日数

 「あらゆる180日間の期間内で、シェンゲン協定加盟国での滞在日数が合計90日を超えないこと」が条件です。 今回のドイツ滞在だけでなく、過去180日以内にフランスやイタリアなど他の加盟国に滞在していた場合、その日数も合算されます。 頻繁に欧州へ出張する方は、日数の計算に十分ご注意ください。

活動内容の制限

就労(稼働)の禁止 ビザ免除で認められるのは、あくまで「出張ベースの活動」です。 

  • 認められる活動例:会議への出席、契約交渉、市場調査、自社製品のPR(見本市等)、顧客への挨拶まわり。 
  • 認められない活動例:現地法人からの報酬受け取り、ドイツ国内での実務労働(工場のライン作業、建設作業、システム開発の実装作業など)。

※たとえ滞在が数日であっても、現地で「実務」を行い利益を生み出す活動とみなされる場合は、就労ビザが必要となるケースがあります。技術職の方が現地で機器の設置や修理を行う場合は特に注意が必要です。

90日超・就業目的・駐在の場合に必要なビザの種類(Residence Visa 等)の概要​

90日を超える長期滞在や、期間に関わらず現地で就労活動を行う場合(駐在員としての赴任を含む)は、目的に応じた滞在許可(ビザ)の取得が必須となります。

日本国籍者の特例措置(入国後の申請が可能) 

ドイツ滞在法に基づき、日本国籍者は「観光ビザ(査証免除)」でドイツに入国した後、現地の外国人局にて滞在許可(Aufenthaltstitel)を申請することが認められています。 この特例により、日本国内で事前にビザを取得せずとも渡航自体は可能です。 ただし、現地で滞在許可が発給されるまでは、原則として就労を開始することはできません。赴任後すぐに業務を開始したい場合は、日本にあるドイツ大使館・総領事館で事前に就労ビザを取得しておくか、十分な準備期間を設ける必要があります。

主な滞在許可の種類

  •  就労滞在許可(Residence Permit for Employment):現地法人と雇用契約を結ぶ場合など。
  • EUブルーカード(EU Blue Card):大卒以上の高度専門職向けで、一定以上の年収条件を満たす場合に発行される優遇制度。

ビザ情報を確認すべき公式窓口(駐日ドイツ大使館、航空会社の案内ページなど)​

ビザや入国条件に関するルールは、国際情勢により予告なく変更されることがあります。ブログやSNSの古い情報だけを鵜呑みにせず、渡航前には必ず以下の一次情報を確認するフローを社内で徹底してください。

  • 駐日ドイツ連邦共和国大使館・総領事館 

最も確実な情報源です。ビザの申請要件や最新の免除規定が掲載されています。(公式サイトの「ビザ」セクションを参照)

  • ドイツ連邦共和国外務省(Auswärtiges Amt) 

英語またはドイツ語での情報となりますが、入国規制に関する最新ニュースがいち早く公開されます。

渡航前チェックリスト(企業・出張者向け)

ドイツへの出張が決まったら、航空券の手配と並行して以下の項目をチェックしてください。特にシェンゲン協定加盟国であるドイツは、パスポート要件や書類確認が厳格な傾向にあります。出張者任せにせず、企業側でもダブルチェックを行う体制が理想的です。

パスポート残存有効期間・空白ページなどの必須条件​

最も基本的かつ重要なのがパスポートのコンディションです。有効期限が1日でも不足していると、日本の空港で搭乗を拒否されるケースがあります。

残存有効期間

 ドイツ(シェンゲン圏)からの「出国予定日」の時点で、3ヶ月以上の有効期間が残っていること。

発行日

過去10年以内に発行されたパスポートであること。

査証欄の余白

入国時と出国時のスタンプ押印のため、少なくとも2ページ(見開きである必要はありませんが、連続している方が望ましい)の空白ページが必要です。

パスポートのコピー

紛失・盗難に備え、顔写真ページやビザページのコピー(紙またはPDFデータ)を別で保管しておくことを強く推奨します。

渡航目的別に必要になり得る書類(招へい状、在職証明、往復航空券、ホテル予約など)​

短期商用でビザなし入国をする場合、入国審査官に「不法就労の意図がないこと」や「確実に帰国すること」を証明する必要があります。審査官から提示を求められた際にすぐに出せるよう、以下の書類は機内持ち込み手荷物に入れておきましょう。

【必須書類】

  • 往復航空券(Eチケット控え)

90日以内に出国(帰国または第三国へ移動)することが確定している証明となります。

  • 宿泊先の予約確認書

ホテル名、住所、電話番号が記載された予約確認書(バウチャー)。最初の滞在先情報は入国カードや質問で必ず必要になります。

【推奨書類(ビジネス渡航の場合)】

  • 招へい状(Invitation Letter)

現地の訪問先企業や支社からの招待状。渡航目的や訪問先を明確にする強力な証明になります。

  • 見本市の入場チケット・参加証

展示会視察が目的の場合、その登録証を提示すればスムーズに通過できることが多いです。

  • 英文の在職証明書・出張命令書

日本の所属企業が発行したもので、出張者の身分や、渡航費用を会社が負担することを証明します。

  • 海外旅行保険の付保証明書(英文)

加入している保険の内容を示す書類。万が一の医療トラブルの際に必須となるほか、入国審査で提示を求められることもあります。

企業側が確認しておくべき社内手続き・規程(出張規程、危機管理など)​

出張者を送り出す企業・管理部門として、安全配慮義務の観点から以下の準備を整えてください。

危機管理情報の登録(たびレジ) 

外務省の海外安全情報配信サービス「たびレジ」への登録は必須です。現地のデモ、テロ、ストライキ情報などがリアルタイムで届きます。管理者が代理登録するか、出張者本人に登録を徹底させてください。

緊急連絡網の共有 現地でトラブル

事故、病気、パスポート紛失などが発生した際の連絡フローを確認します。 (現地の日本大使館・総領事館の連絡先 ・保険会社のサポートデスク番号(24時間対応など) ・社内の緊急連絡窓口など)

通信手段(Wi-Fi・SIM)の確保

現地での地図確認や緊急時の連絡手段として、インターネット環境は生命線です。海外用Wi-Fiルーターのレンタル、法人携帯の海外ローミング設定、あるいはeSIMの手配など、渡航前に確実に通信手段を確保しておきましょう。

ドイツ入国手続きの流れ(到着空港での動き方)

ドイツ入国手続きの流れ(到着空港での動き方)

フランクフルトやミュンヘンなどの主要空港に到着した後、飛行機を降りてから到着ロビーに出るまでの手順は以下の通りです。特に乗り継ぎがある場合は、最初の到着地(シェンゲン協定加盟国の最初の空港)で入国審査が行われる点にご注意ください。

入国審査(Immigration)での流れと注意点​

入国審査場への移動

飛行機を降りたら、「Ausgang(Exit)」または「Gepäckausgabe(Baggage Claim)」の表示に従って進み、まずは入国審査場(Passkontrolle / Passport Control)へ向かいます。

日本国籍者はEU市民とは異なるレーンに並びます。「Non-EU Nationals(EU以外の国籍者)」または「All Passports」と表示されたレーンに進んでください。

入国審査

順番が来たらパスポートを提示します。カバーをつけている場合は外して渡すのがマナーです。ビジネス渡航の場合、主に以下の点を聞かれます。

  • 渡航の目的(Purpose of visit)

単に「Business(ビジネス)」と答えるだけでなく、「Attend a meeting(会議出席)」や「Visit a trade fair(見本市視察)」など、具体的な行動を伝えてください。「Work(働く)」と言うと、就労ビザの提示を求められるため、言葉選びには注意が必要です。

  • 滞在期間(How long)

帰りの航空券(Eチケット)の日付と一致する日数を答えます。

  • 滞在先(Where to stay)

ホテル名や都市名を答えます。予約確認書の提示を求められることもあります。

審査が終わるとパスポートに入国スタンプが押されます。返却されたら、スタンプの日付が正しいかその場ですぐに確認しましょう。

荷物受け取り・税関申告(多額現金・申告品がある場合のポイント)​

入国審査を通過したら、手荷物受取所(Baggage Claim)へ移動し、自分のフライト便名が表示されたターンテーブルから荷物をピックアップします。その後、税関(Zoll / Customs)を通過します。

申告なし(緑色のゲート)

申告すべき物品や現金を持っていない場合は、緑色のゲート(Nothing to Declare)を進み、そのまま到着ロビーへ出ます。多くの出張者はここを通りますが、抜き打ち検査が行われる場合もあります。

申告あり(赤色のゲート)

以下の基準を超える持ち込みがある場合は、必ず赤色のゲート(Goods to Declare)へ進み、申告を行ってください。無申告で発見されると、高額な罰金が科されるほか、物品が没収される可能性があります。

  • 現金および有価証券等

1万ユーロ相当額以上の現金(日本円やドルなども含む合算)、小切手、有価証券を持ち込む場合は、事前の書面申告が義務付けられています。 ※出張経費などで多額の現金を持参する場合は特にご注意ください。

  • 商品サンプルや高額な機材

販売目的の商品(見本市の展示品など)や、個人的使用の範囲を超える高額な電子機器などを持ち込む場合、関税の対象となることがあります。業務用品を一時的に持ち込み、日本へ持ち帰る場合は「カルネ(通関手帳)」の利用も検討してください。

入国時トラブル(オーバーステイ、ビザ条件不一致など)を避けるための注意事項​

入国審査や税関でのトラブルを避けるために、以下のポイントを心掛けてください。

回答の整合性を保つ

入国カード(ドイツでは廃止されていますが、口頭質問で代用されます)の代わりに、審査官の質問には正確に答えてください。「観光」と言って入国したのに、荷物検査で大量の「商品サンプル」や「作業着」が見つかると、虚偽申告とみなされ入国拒否の対象となります。

帰国用航空券の提示準備

シェンゲン協定国への入国条件として「出国用の航空券を所持していること」があります。スマートフォンでEチケットを表示できるようにしておくか、紙に印刷した控えをすぐに取り出せるようにしておきましょう。

態度と服装

審査官に対しては、落ち着いて堂々とした態度で接してください。過度に挙動不審であったり、質問に対して曖昧な返答を繰り返したりすると、別室での精密検査に回されるリスクが高まります。ビジネスパーソンとしてふさわしい服装で臨むことも、信頼を得る一つの要素です。

空港から市内までの移動手段 

フランクフルト国際空港から市街地までの移動方法について

フランクフルト国際空港は、ドイツ最大の空港で、ヨーロッパの主要なハブ空港の一つです。フランクフルト市街地から約12kmの距離に位置しています。

鉄道(Sバーン)

SバーンのS8またはS9を利用して、フランクフルト中央駅(Frankfurt Hauptbahnhof)まで約15分程度でアクセスできます。片道切符の料金は6.60ユーロです。(料金は変動する場合がございます。)

タクシー

空港から市街地までの距離は約10kmで、所要時間は約20~30分です。

運賃は約35~50ユーロです。

ミュンヘン空港から市街地までの移動方法について

ミュンヘン空港は、ドイツの南部に位置し、ドイツ国内で2番目に重要な国際空港です。

ミュンヘン市街地から約30kmの距離に位置しています。

鉄道(Sバーン)

S1とS8の2路線が空港と市内を接続しています。S1はミュンヘン中央駅まで約50分、S8は約40分です。運行間隔は約10分間隔で、料金は片道13.60ユーロです。(料金は変動する場合がございます。)

ルフトハンザ・エアポートバス

ミュンヘン空港ターミナル1と2からミュンヘン中央駅北口間を15分間隔で運行しています。所要時間は約45分で、料金は片道13ユーロ、往復24ユーロです。(料金は変動する場合がございます。)

Lufthansa Airport-Bus

タクシー

所要時間は約40~50分で、料金は約85~100ユーロです。

滞在中の注意点(ビジネス慣行・ルール)

ドイツでのビジネスを円滑に進め、トラブルを回避するために、現地の慣習や法律に基づいたルールを理解しておくことが重要です。

ビジネスシーンでの服装・商談マナーの基本​

ドイツのビジネス文化は「効率」と「信頼」に基づいています。日本の常識が通用しない場面もあるため、以下の基本を押さえておきましょう。

時間厳守は絶対条件 

ドイツ人は時間に非常に正確です。アポイントメントの遅刻は、それが数分であっても「相手の時間を奪う行為」として厳しく見られます。交通機関の遅延も考慮し、約束の10〜15分前には到着するように行動してください。

握手での挨拶 

ビジネスの挨拶は、相手の目を見てしっかりと手を握る「握手」が基本です。日本式のお辞儀(ボウイング)は不要です。なお、レディーファーストの文化が根付いているため、同席者に女性がいる場合は先に挨拶をするのがマナーとされる場面もあります。

服装のTPO 

金融やコンサルティングなどの堅い業界ではダークスーツが必須ですが、ITやスタートアップ企業ではカジュアルな服装が一般的です。ただし、初対面の商談では、ネクタイ着用またはジャケット着用(オフィスカジュアル以上)が無難です。「清潔感」と「機能性」が重視されます。

宗教・法律上の禁止事項(飲酒、公共の場での振る舞い等)の概略​

ドイツには歴史的背景や宗教観に基づく独自の禁止事項があります。特に以下の点は法律で罰せられる可能性があるため、十分な注意が必要です。

ナチス関連の言動・ジェスチャーの禁止 

ドイツ刑法において、ナチス(国家社会主義)を賛美する言動やシンボル掲示は厳しく禁じられています。 

[禁止例]公共の場で右手を挙げるナチス式敬礼(冗談であっても逮捕対象になります)、ハーケンクロイツ(鍵十字)の所持や掲示。

日曜・祝日の「静粛の義務」

キリスト教の安息日に由来し、日曜・祝日は「休息の日」と定められています。店舗が閉まるだけでなく、騒音を出すこともマナー違反となります。住宅街で大声で話したり、アパート内で洗濯機を回したりすることは避けてください。

撮影とプライバシー

ドイツは個人情報保護(GDPR)やプライバシーに対して世界で最も厳しい国の一つです。許可なく他人を撮影する行為や、ドラレコ等で公共の場を常時撮影することはトラブルの元となります。レストランや街中で写真を撮る際は、他人の顔が映り込まないよう細心の注意を払ってください。

企業として事前に共有しておきたい行動ルール​

出張者が無用なトラブルに巻き込まれないよう、企業側でガイドラインを設け、出発前に周知しておくべき事項です。

接待・贈答品の制限(コンプライアンス) 

ドイツ企業はコンプライアンス規定が厳格で、高額な接待や贈答品の受け取りを禁止している場合が多いです。日本のような手土産文化は必ずしも喜ばれません。渡すとしても、会社のロゴ入りグッズや少額のお菓子程度に留めるのが安全です。

公共の場での飲酒と喫煙 

ドイツはビールやワインに寛容で、公共の場での飲酒も基本的には可能ですが、ビジネスパーソンとして泥酔するまで飲むのは信用に関わります。また、屋内は原則禁煙ですが、屋外の喫煙ルールは州によって異なります。指定された場所で喫煙するようにしてください。

情報セキュリティ対策 

空港やカフェの無料Wi-Fiは便利ですが、セキュリティリスクがあります。社外秘データを扱う際は、必ず会社支給のVPNやモバイルルーターを使用するよう徹底してください。また、置き引き被害も多発しているため、PCやスマートフォンをテーブルに置いたまま席を立たないよう指導が必要です。

出国時の手続きとオーバーステイ対策

ドイツでの業務を終え、無事に帰国するまでが出張です。特にフランクフルトやミュンヘンといった巨大空港では、手続きに予想以上の時間がかかることがあります。また、滞在日数の計算ミスによるオーバーステイは、将来の出張に甚大な影響を及ぼすため、最後まで気を抜けません。

出国審査の流れと、空港到着の推奨時刻​

ドイツの空港における出国手続きは、保安検査(セキュリティチェック)が非常に厳格なことで知られています。時間帯によっては長蛇の列ができるため、余裕を持った行動が不可欠です。

空港到着の推奨時刻:フライト出発の3時間前

チェックイン、保安検査、出国審査、そして搭乗ゲートへの移動距離を考慮すると、最低でも2時間半~3時間前の到着を強く推奨します。免税手続き(タックスフリー)を行う場合は、さらに30分~1時間の余裕を見てください。

出国審査(Passport Control)の流れ 

保安検査を通過した後、出国審査場へ向かいます。「All Passports」のレーンに並び、パスポートと搭乗券を提示します。 ここでは、入国時のスタンプを確認し、「90日ルール(シェンゲン協定)」を超過していないかが厳密にチェックされます。質問された場合は、滞在の目的や行き先を簡潔に答えてください。

免税手続き(VAT Refund)がある場合 

購入した商品をスーツケースに入れて預ける場合は、チェックインカウンターでタグを受け取った後、荷物を持って税関へ行き、スタンプをもらう必要があります。手順が複雑なため、事前に対象品と書類を整理しておきましょう。

オーバーステイ時の罰金・再入国への影響の概略​

「うっかり1日過ぎてしまった」という言い訳は、ドイツの入国管理当局には通用しません。シェンゲン協定で定められた滞在可能日数(あらゆる180日間で90日以内)を1日でも超過すると、法律違反(不法滞在)となります。

高額な罰金 

超過した日数や悪質性に応じて、数百ユーロから数千ユーロの罰金が科されます。その場で支払いを命じられることが一般的です。

将来の入国禁止・拒否 

単なる罰金だけでなく、違反記録がSIS(シェンゲン情報システム)などのデータベースに登録されるリスクがあります。 一度記録されると、数年間にわたりドイツのみならず、フランスやイタリアを含む全シェンゲン加盟国への入国が拒否されたり、ビザ免除の対象外となったりする可能性があります。これは、海外出張業務に携わるビジネスパーソンにとって致命的なペナルティとなります。

滞在延長・ビザ更新が必要になりそうな場合の早期相談ポイント​

プロジェクトの遅延やトラブル対応などで、当初の予定よりも滞在が長引き、90日を超える可能性が出てきた場合は、直ちに行動を起こす必要があります。

90日以内の申請アクション 

日本国籍者は、査証免除期間(90日)以内に現地の外国人局(Ausländerbehörde)へ滞在許可の申請を行えば、結果が出るまでの間は合法的に滞在を継続できる特例措置(仮滞在許可/Fiktionsbescheinigung等)が適用されるケースが一般的です。

企業・管理者への早期相談

 「90日ギリギリになってから相談する」のでは手遅れです。

  •  予約が取れない:ドイツの役所は予約システムが混雑しており、数週間先まで埋まっていることが常です。
  •  書類準備の時間:申請には会社からの証明書や保険の書類などが必要です。

滞在延長の兆候が見えた段階で、すぐに日本の本社人事部や現地の管理部門へ相談し、専門家(弁護士やビザコンサルタント)のアドバイスを仰ぐフローを確立しておいてください。

参考リンク・公式情報 

駐日ドイツ大使館

住所: 東京都港区南麻布4-5-10

公式|駐日ドイツ大使館

在ドイツ日本国大使館

住所: Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin, Germany

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