コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、調査国(地域):ドイツへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。
調査国(地域):ドイツ
調査日:2022/04/11
ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。
▼外務省
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
令和4年4月8日(午前6時更新)
(23)ドイツ
日本からドイツへの入国は、欧州医薬品庁(EMA)によって承認されたワクチンの接種が完了してから14日間経過している者、ドイツ・EU加盟国・シェンゲン協定適用国国籍者及びその配偶者、並びに長期滞在許可所持者及びその配偶者等に限り許可する。ワクチン接種を完了していない場合は、ドイツ内務省が定める重要かつ必須な渡航理由を有していることを証明できる場合において、例外的に入国が可能となる(詳細については在ドイツ日本大使館HPを御参照くださいhttps://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD
)。
▼在ドイツ日本大使館
ドイツの防疫対策 (2022/3/29)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD
(ウ)その他全ての第三国からの入国(ワクチン接種証明書を所持している場合)
2021年6月25日以降,欧州医薬品庁(EMA)によって承認されたワクチン(=パウル・エーリッヒ研究所のウェブサイトに掲げられたワクチン)のいずれかのワクチンの接種証明書を有している方は,最後にワクチンを接種してから少なくとも14日間が経過していれば,(観光目的や知人訪問目的も含め)ドイツに入国することが可能となります(「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者は対象外)。ワクチン手帳,接種証明書またはデジタル接種証明(ドイツ語,英語,フランス語,イタリア語又はスペイン語で記載されたもの)のいずれかにより接種が完了していることを提示する必要があります。
ワクチン接種証明書の詳細については,下記「ドイツの防疫対策」2.検疫措置をご確認ください。
目的により異なります
▼在ドイツ日本大使館
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD
(イ)証明書提示義務
- 全ての国・地域からの12歳以上のドイツ入国者は,陰性証明書,ワクチン接種証明書,快復証明書のいずれかを提示する義務が生じる。
陰性証明書を提示する場合は,一律ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明書が必要となる。ただし,航空機,船舶,鉄道,バスなどの交通機関を利用してドイツに入国する場合で,かつPCR検査を受検した場合には,輸送開始(現地出発時)から遡って48時間以内の検査証明で可。
なお,「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国にあたっては,PCR検査の検査証明が求められる(ワクチン接種証明書や快復証明書を所持していたとしても,PCR検査の陰性証明書が必要。)
- コロナ検査基準は以下の連邦保健省ウェブサイトを参照。
(当館注:コロナ検査は,各国の認可された検査機関で行われた核酸増幅法(PCR,LAMP,TMA)または抗原検査であれば問題ありません。検査結果は,英語,ドイツ語,フランス語,イタリア語又はスペイン語のいずれかの言語で,紙ベース又は電子データで提示する必要があります。)
独語:https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
英語:https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
▼在ドイツ日本大使館
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD
(ア)登録義務
- ドイツ入国前10日以内に「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」,「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」に滞在歴のある旅行者は,搭乗手続き前にデジタル入国登録(DEA)を行う必要がある(12歳未満の子供を含む)。登録後,PDF形式で確認書が送付される。
(当館注:2022年3月3日午前0時から,日本を含む全ての国・地域が「ハイリスク地域」の指定から解除されることとなりました。)
○デジタル入国登録フォーム(Digitale Einreiseanmeldung/Digital Registration on Entry)
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
- 技術的な理由でデジタル入国登録ができない場合は,従来の紙ベースの所在追跡票に記入の上,指定の住所(Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim)に送付する。
○各国語による所在追跡票(日本語含む)
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/Aussteigerkarte_Tab.html
- 登録義務の例外
○ハイリスク地域又は変異株蔓延地域が通過(Durchreise)のみでドイツに入国する者(空港トランジットエリア内での乗り継ぎ等)。
○最も迅速なルートでドイツを通過(Durchreise)する者。
○24時間以内の国境往来(Grenzverkehr)。
○72時間以内の親族訪問(同一世帯に属していない一親等親族(両親や子供),配偶者,婚姻関係にないパートナー等の訪問目的,または共同親権や面会交流権に基づく面会目的で「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」に72時間以内滞在した後にドイツに入国する者(「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」は登録義務を要する)。
○職務の遂行,大学での学業または職業訓練のために,ハイリスク地域又は変異株蔓延地域内の勤務先,大学または職業訓練先に移動する者であって,少なくとも週に一度は定期的にドイツの居住地に戻る者(Grenzpendler)。
○ハイリスク地域又は変異株蔓延地域に居住している者で,職務の遂行,大学での学業または職業訓練のためにドイツに渡航(入国)し,少なくとも週に一度は定期的に居住地に戻る者(Grenzgaenger)。
- 登録義務及びその例外に関する詳細は,以下の連邦保健省ウェブサイトを参照。
▼在ドイツ日本大使館
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2
(ウ)隔離義務
A ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)
ドイツ入国前10日以内に「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」に滞在歴のある場合は,10日間の隔離義務が生じる。
ただし,入国・帰国の翌日から起算して5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することが可能(6歳未満の子供は隔離なし。6歳以上12歳未満の子供は,入国した翌日から起算して5日目に自動的に隔離終了。)。
また,ワクチン接種証明書または快復証明書のいずれかをデジタル入国登録(DEA)を通じて提出した場合には,即時の隔離終了が可能(すなわち隔離なし)。
B 変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)
ドイツ入国前11日以内に「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」に滞在歴のある場合は,14日間の隔離義務が生じる(原則として例外なし)。
ただし,以下に該当する場合のみ14日間の隔離義務の早期終了が可能。
○14日間の隔離期間が終了する前に,当該地域が「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」に指定替えされた場合。
○変異株蔓延地域に指定された当該地域のウイルス変異株に対して,十分な効果があると,ロベルト・コッホ研究所が判定し,同研究所のウェブサイト上で公表しているワクチンを用いて,完全な予防接種を行っている場合。
○14日間の隔離期間が終了する前に,当該地域がハイリスク地域又は変異株蔓延地域の指定から除外された場合。
C 隔離義務の例外
○ハイリスク地域又は変異株蔓延地域が通過(Durchreise)のみでドイツに入国する者(空港トランジットエリア内での乗り継ぎ等)。
○最も迅速なルートでドイツを通過(Durchreise)する者。
○運送会社の従業員
○24時間以内の国境往来(Grenzverkehr)。
○職務の遂行,大学での学業または職業訓練のために,ハイリスク地域又は変異株蔓延地域内の勤務先,大学または職業訓練先に移動する者であって,少なくとも週に一度は定期的にドイツの居住地に戻る者(Grenzpendler)。
○ハイリスク地域又は変異株蔓延地域に居住している者で,職務の遂行,大学での学業または職業訓練のためにドイツに渡航(入国)し,少なくとも週に一度は定期的に居住地に戻る者(Grenzgaenger)。
(当館注:2022年3月3日午前0時から,日本を含む全ての国・地域が「ハイリスク地域」の指定から解除されることとなりました。)
注1 ワクチン接種証明書
ドイツ政府は,ドイツへの入国を可能とするためのワクチン接種証明書について,コロナ入国規則第2条10項に基づき以下のとおり規定しています。なお,ワクチン接種の完了後,少なくとも14日間が経過している必要があります。
日本の地方自治体が発行するワクチン接種証明書は,ドイツ政府が規定するコロナ入国規則の要件を満たしており,ドイツ入国にあたってのワクチン接種証明として有効です。
ドイツでワクチン接種を完了した方は,黄色いワクチン手帳(Impfpass/Impfbuch),ワクチン接種センターや医療機関が発行した接種証明書,及びデジタル接種証明のいずれも有効です。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和4年2月10日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(1)検疫の強化
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
上記に加え、引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。
▼厚生労働省 入国後の自宅等待機期間の変更等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
<<<<<<<
1.入国後の自宅等待機期間の変更
(1)検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」という。)から 帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
(2)指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(3)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(4)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
2.入国後の公共交通機関の使用について
上記1(2)及び(3)に該当する方は、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和4年3月2日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
イスラエル、イタリア、英国、ドイツ、デンマーク、フランスについては令和4年3月3日午前0時(日本時間)より「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」の指定を解除します。
▼厚生労働省
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
・検査証明書の提示
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
【備考】
・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。
・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。
・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。
・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。
外務省安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
駐日ドイツ大使館
在ドイツ日本大使館
https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在フランクフルト日本国総領事館
https://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。