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【フィンランド編】出入国情報
投稿日:2022.04.14 / 最終更新日:2022.04.14

コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、調査国(地域):フィンランドへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。

調査国(地域):フィンランド

調査日:2022/03/02

 

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新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス

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現状の入国の可否

条件付き入国可

▼外務省

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

フィンランド

ア 日本からの入国に際しては、原則として、以下のいずれかを入国時に提示する必要がある。

(ア)有効なワクチン接種証明書(※)

(イ)ワクチン1回分の接種証明書及び感染歴の証明書

(ウ)6か月以内の感染歴を証明するEUのデジタル・コロナ証明書

イ 有効なワクチン接種証明書を所持していない場合、国境警備隊が定める入国理由が必要となる。その他、EU加盟国・シェンゲン域内国居住者、医療従事者、国際機関従事者、貨物輸送業従事者、人道的配慮を要する者等についても入国が認められる。詳細は以下のサイトを参照(英語)。

https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic

ビザの有無

お客様の入国目的によって異なります。

PCR検査の受検必要の有無

有効なワクチン接種証明書があれば不要

▼フィンランド国境警備隊(入国規制)

https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic#2internalborder

Entry into Finland from other countries (external border traffic)

What countries and regions does this apply to?

This section applies to entry in Finland from all countries not previously listed above, such as Russia, the United Kingdom, the United States and Turkey.

What are the requirements for entry?

Entry into Finland is allowed for passengers arriving from these countries if they meet the general entry requirements and the requirements listed below.

Person may be granted entry into Finland from any country if they present

a certificate of a complete and valid vaccination seriesLink to an external websiteOpens in a new tab. At least 7 days must have passed since the last vaccine dose has been received OR

a single certificate that the person has recovered from covid-19 virus and has gotten one dose of vaccine. It is equated to a complete covid-19 vaccination series. OR

EU digital COVID certificateLink to an external websiteOpens in a new tab that proves the person has recovered from covid-19 within 6 months.

All the above-mentioned requirements apply to persons born in 2006 or earlier.

※抜粋 日本語訳

完全で有効な予防接種シリーズの証明書。最後のワクチン投与を受けてから少なくとも7日が経過している必要があります

帰国後の制限

出国前72時間以内の検査証明を取得

▼外務省

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和4年3月1日)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

3 検疫の強化

令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出別ウィンドウで開くしなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

フィンランド=指定国・地域以外

(3)or(4)の措置

▼厚生労働省 入国後の自宅等待機期間の変更等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

1.入国後の自宅等待機期間の変更

(1)検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」という。)から 帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。

(2)指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。

(3)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。

(4)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

 

入国(帰国)に必要なものまとめ

▼厚生労働省-入国に必要なもの

水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

・検査証明書の提示

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

・ワクチン接種証明書の「写し」の提出(⇒詳細はこちら)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

 

【参照URL】

外務省安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

フィンランド大使館、東京

https://finlandabroad.fi/web/jpn/ja-mission

在フィンランド日本大使館

https://www.fi.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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