コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、調査国(地域):ベルギーへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。
調査国(地域):ベルギー
調査日:2021/10/13
ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。
▼外務省
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
(58)ベルギー
以下の場合を除き、日本からの必要不可欠でない渡航(※1)は禁止する。
ア ワクチン接種証明書の所持者(※2)
イ EU加盟国・シェンゲン協定国の国籍保有者またはEU加盟国・シェンゲン協定国に主たる住居を有する者
※1 必要不可欠な理由についての詳細は以下HPを参照。
https://dofi.ibz.be/en/themes/covid-19/international-travels
※2 EMA(欧州医薬品庁)が認定したワクチン又はCovishieldのワクチンの最後の接種から2週間以上が経過していれば、完全なワクチン接種を受けているとみなされる。
また、出発予定日の2週間前までに駐日ベルギー大使館指定のアドレス([email protected])に「必要不可欠な渡航証明書」を申請する必要がある(※3)。
※3 詳細は以下の駐日ベルギー大使館の案内参照。
お客様の入国目的によって異なります。
▼在ベルギー日本国大使館
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_covid19_1.html
2 日本からの渡航者に対する義務
(2)日本出発前のPCR検査
〇ベルギー居住者:義務ではない。
〇ベルギー非居住者:承認されたワクチン接種証明書(以下4参照)を所持する者は義務ではない。承認されたワクチン接種証明書(以下4参照)又は回復証明書を所持しない、12歳以上の渡航者は、ベルギー到着前72時間以内に行われたPCR検査を受けなければならない。
4 ワクチン接種証明書
ワクチン接種証明書は、新型コロナウイルス感染症に対する完全なワクチン接種を受けていることを証明するもの。EMA(欧州医薬品庁)が認定したワクチン又はCovishieldのワクチンの最後の接種から2週間以上が経過していれば、完全なワクチン接種を受けていることとなる。(当館注:日本のワクチン接種証明書のベルギーにおける取扱いについてはここをクリック。)
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_merumaga_210923_2.html
▼在ベルギー日本国大使館
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_covid19_1.html
(1) 渡航者位置特定フォーム (PLF、ベルギー到着前48時間以内に要提出)
全ての渡航者の義務。ベルギーにおける最終目的地までの全行程とそれに続く48時間につき、渡航者位置特定フォーム(PLF)を提出した証明を携帯しなければならない(当館注:電子的に提出した後にQRコードが自動生成される。提出したPLFを印刷することも可能。)。
(参照アドレス:PLF電子入力ページ(英語))
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
▼在ベルギー日本国大使館
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_covid19_1.html
(3)ベルギー到着後のPCR検査
ベルギー居住者・非居住者ともに、承認されたワクチン接種証明書(以下4参照)の有無にかかわらず、ベルギー到着1日目又は2日目、及び7日目にPCR検査を受検しなければならない。
12歳未満の子供はPCR検査の受検義務はないが、両親のPCR検査の結果が出るまでは検疫隔離をする必要あり。
▼在ベルギー日本国大使館
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_covid19_1.html
(4)ベルギー到着後の検疫隔離
ベルギー居住者・非居住者ともに、承認されたワクチン接種証明書(以下4参照)がある場合には、陰性の結果を得るまでの間、検疫隔離が義務となる。ベルギー到着後1日目又は2日目のPCR検査の結果、陰性であれば、検疫隔離を終了することが可能。
承認されたワクチン接種証明書(以下4参照)を所持しない者は、10日間の検疫隔離が義務付けられ、ベルギー到着7日目に受検する2回目のPCR検査が陰性であった場合には、検疫隔離期間を短縮できる。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和3年10月11日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(1)検疫の強化
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和3年10月11日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。
3)「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
上記(2)に基づく指定国・地域以外の国・地域について、新型コロナウイルスに関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの新型コロナウイルスの流入リスクを総合的に判断し、流入リスクが高いと判断される国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」として、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとします。
<措置対象国・地域
令和3年9月17日、指定された国・地域は以下の通り(措置開始は令和3年9月20日午前0時(日本時間)から)。
ベルギー
▼厚生労働省
ワクチン接種証明書の「写し」の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出する方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機や、入国後14日間の待機期間の一部※が短縮されます。
※入国後14日間の待機期間の一部を短縮するためには、入国後10日目以降に自主検査を受け、厚生労働省(入国者健康確認センター)に陰性の結果を届け出ることが必要です。
検疫所が確保する宿泊施設で6日又は10日間の待機対象となっている指定国・地域から入国・帰国する方は、本措置の対象外となりますのでご留意ください。
▼厚生労働省
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
・検査証明書の提示
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
外務省安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
在日ベルギー大使館
https://japan.diplomatie.belgium.be/en
在ベルギー日本国大使館
https://www.be.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。