コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、香港へご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。
調査国(地域):香港
調査日:2022/06/28
■新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス
ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。
なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。
▼外務省海外安全ホームページ(香港)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
海外から香港に入境可能な対象者は以下のとおり。
ア ワクチン完全接種者である香港居民(香港ID所持者又は長期滞在ビザ等の有効なビザを持つ者)。
イ ワクチン完全接種者である非香港居民(香港ID又は長期滞在ビザ等の有効なビザを保有しない者(日本から観光等の目的で入境する渡航者を含む。))。
(注:ワクチン完全接種者とは、定められた回数のワクチンを終え、かつ最終接種日から14日経過した者を指す。)
香港域外でワクチン接種をした場合に接種済みと認められるワクチンは以下のリストのとおり。
https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/list_of_recognised_covid19_vaccines.pdf
▼新型コロナウイルス感染症Q&A
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000494.html#corona2-1
問2-3 短期滞在(ビジター)として査証なしで入境することは可能ですか?
○香港は日本に対して90日間の査証免除措置をとっており、短期滞在(ビジター)として査証なしで入境することが可能です。
▼新型コロナウイルス感染症Q&A
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000494.html#corona2-2
問2-2 香港へ向けて出発する前に準備することはありますか?
(3)PCR検査の陰性結果証明の取得
○日本から香港への入境に際して、以下の要件を満たすPCR検査陰性証明書等が必要となります。3歳未満のお子様は、PCR検査陰性証明書の提示は不要です。
1 検査方法:PCR検査(※LAMP検査、抗体検査、抗原検査は不可)
※検体採取方法(鼻咽頭ぬぐい液、唾液等)指定なし。
2 検査機関: ISO15189の認定または政府機関の認定する研究所または医療機関に限らず、その他の検査機関または医療機関で同検査を受検することが可能です。また、認定検査機関であることを証明する書類の提示は不要です。
3 必要書類(英語または中国語)
以下の事項を含む陰性結果証明書(様式は任意で、医師のサイン等は不要です。電子証明でもかまいませんが、紙を推奨します。)
(ア)旅行者の名前(パスポート等の渡航文書と同じ名前の記載が必要)
(イ)検体採取の時刻(飛行機出発時刻の前48時間以内)
○また、香港入境の14日前から90日前までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、その後回復した方は、PCR検査を迅速抗原検査に代替することができます。迅速抗原検査を行う場合は、出発予定時刻の24時間前以内に受検する必要があり、以下の書類を提出する必要があります。
ア 香港入境の14日前から90日前までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、回復したことを示す医師又は医療機関が発行する証明書(英語または中国語)
イ 旅券に記載されている氏名が書かれた医療機関が発行する以下の記載のある迅速抗原検査報告書(英語または中国語)
・出発予定時刻の24時間前以内に、検体が採取されていること
・迅速抗原検査であること
・検査結果が陰性であること
▼新型コロナウイルス感染症Q&A
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000494.html#corona2-2
(2)ホテル予約
○日本から香港行きの航空機に搭乗する際には、香港での指定検疫ホテルの宿泊予約確認書(香港到着日から数えて7泊分以上、英語または中国語)が必要です(予約確認書は電子データでも受け付けられますが、紙媒体も携行されることをお勧めします)。一部の免除者を除いて、入境後に義務的検疫が課され、義務的検疫の場所はこの指定検疫ホテルとなります。香港に自宅がある方でも指定検疫ホテルで検疫を受ける必要がありますので、ご注意下さい。
○ホテルで同室予約が認められるのは、同一のフライトに搭乗した家族や知人のみです。
(指定検疫ホテルでの義務的検疫)
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel-returnees.html
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/high-risk-places.html
(指定検疫ホテルリスト)
https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/designated-hotel-list-v7_en.pdf
(~2022年7月31日)
(4)健康申告
香港入境前に健康状態の申告が必要です。申告は、航空機搭乗前にオンラインで行うことが推奨されています。QRコードが発行されますので、そちらのスクリーンショットを携帯電話に保存してください。香港国際空港で提示を求められます。QRコードの有効期限があるため、渡航前日に行うことをおすすめいたします。
(健康申告:オンライン申告)
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和4年4月7日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(1)検疫の強化
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
上記に加え、引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(2)令和4年6月1日以降のオミクロン株に係る対応(措置28)
令和4年6月1日午前0時(日本時間)以降、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域(オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国時検査、および入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用(以下、まとめて「自宅等待機」という)について、入国前の滞在歴(「赤」「黄」「青」の3つの区分の国・地域)および有効なワクチン接種証明書別ウィンドウで開くの有無(指定ワクチンによる3回接種が完了していること等が条件)により、以下のとおり変更されます。
オーストラリア:「青」グループ
「青」グループの国・地域からの帰国・入国
ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
▼厚生労働省
令和4年3月以降の水際措置の見直し
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000941163.pdf
2022/6/1 00:00(JST) からの水際措置
※国・地域の区分表はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_category.html
▼厚生労働省
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
・検査証明書の提示
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
【備考】
・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。
・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。
・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。
・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。
■新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス
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なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。