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【ドバイ編】出入国情報
投稿日:2022.04.14 / 最終更新日:2022.04.14

>コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、調査国(地域):ドバイへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。

調査国(地域):ドバイ

調査日:2021/10/07

 

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現状の入国の可否

条件付き入国可

▼外務省

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

(5)アラブ首長国連邦(UAE)

イ ドバイ首長国に入国する場合

ドバイ首長国への入国者に対して、出発前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示を義務付ける。これに加えて、「特定国」(日本は含まれない。)からの渡航者に対しては、国籍や渡航目的を問わず、到着時のPCR検査の受検も求める。

なお、ドバイを経由するトランジット客の事前PCR検査は、渡航先の国が要求していない限り原則不要であるが、「特定国」からの渡航者に対しては求める(※3)。

ビザの有無

お客様の入国目的によって異なります。

PCR検査の受検必要の有無

出国前「72時間」以内の検査証明

▼在ドバイ日本国総領事館

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00012.html

Q1:日本から「直行便で」ドバイに入国する場合の検査証明の有効期限は何時間ですか。

A:72時間です。ドバイに入国する全ての外国人は、出発地や国籍を問わず、出国前「72時間」以内の検査証明の携行が義務づけられています。ただし、インド、パキスタン等、一部のUAE政府が指定した国から出発する場合は、「48時間」以内の検査証明が必要となりますので、出発国が日本以外の場合は、ご利用の航空会社に最新の情報をご確認ください。

その他入国にあたって必要な事項

現状なし

 

入国直後の制限

何らかの症状が見られる場合、ドバイ空港到着時に再度検査

▼在ドバイ日本国総領事館

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00012.html#Q10

【ドバイでの隔離措置、空港到着時の再検査】

Q10:日本からドバイに入国した場合、隔離措置はありますか。

A:基本的に隔離措置はありません。

ただし、ドバイ空港到着時に何らかの症状が見られる場合や、ドバイ当局が指定する「特定の国」から渡航した場合は、事前の検査証明の提出とは別に、ドバイ空港到着時に再度検査が行われる場合があります。その結果、陰性が確認されるまで、自宅や個人手配の宿舎での隔離が要請され、外出できません。なお、検査結果が出ていない時点でも、空港から宿舎までは、タクシーやメトロを含む公共交通機関の使用が可能です。

(当館注:検査結果が判明するまでの時間は24時間程度とされています。)

帰国後の制限

出国前72時間以内の検査証明書

▼外務省

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和3年8月11日)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(1)検疫の強化

令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

検疫所長の指定する場所での3日間の待機+入国後14日目までの間自宅等待機

▼外務省

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和3年8月11日)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(2)「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化

各国・地域における水際対策上特に懸念すべき変異株の市中感染の状況、各国・地域における新型コロナウイルス感染症の新規感染者数、直近の我が国の空港検疫における検査の陽性率等を踏まえ、各国・地域からの当該変異株の流入リスクを総合的に判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」として、下記の追加的措置を実施することとします。

ウ 別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとします。

<ウの措置対象国・地域>

令和3年9月27日、指定された国・地域は以下の通り

アラブ首長国連邦

帰国時必要なことリスト

▼厚生労働省

水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

・検査証明書の提示

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

 

【備考】

・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。

・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。

・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。

・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。

【参照URL】

外務省安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

EMBASSY OF THE UAE IN TOKYO

https://sp.mofaic.gov.ae/EN/DiplomaticMissions/Embassies/Tokyo/Pages/home.aspx

在ドバイ日本国総領事館

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在アラブ首長国連邦日本国大使館

https://www.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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