コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、カナダへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。
調査国(地域):カナダ
調査日:2022/06/17
■新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス
ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。
なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。
▼在カナダ日本大使館
カナダへの出入国に関する情報(2022/6/16)
https://www.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus-info-JP-2.html
2022年3月17日、カナダ政府はワクチン接種完了者に対するカナダの国境措置を変更し、4月1日以降、入国前の検査の要件を撤廃する旨を発表しました。
入国対象者
現在のところカナダ入国の可否については、入国目的の他、ワクチン接種状況等も考慮されています。以下のページにてご自身がカナダ入国可能であるかの確認ができるようになっていますのでご参照ください。
Find out if you can enter Canada(カナダ連邦政府ホームページ)
目的により異なります
▼在カナダ日本大使館
カナダへの出入国に関する情報(2022/6/16)
https://www.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus-info-JP-2.html
本3月17日、カナダ政府は、2022年4月1日午前0時1分(東部標準時間)より、ワクチン接種を完了(注:ブースター接種は含まない従来の定義のまま)した旅行者が、空路、陸路及び海路でカナダに入国する際に、入国前の新型コロナウイルス検査の結果の提出が不要になる旨発表する。
▼在カナダ日本大使館
カナダへの出入国に関する情報(2022/6/16)
https://www.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus-info-JP-2.html
2022年6月14日、カナダ運輸省は、6月20日午前0時1分(東部時間帯)より、航空機等の乗客に対するワクチン接種義務を停止すると発表しました。これにより、同20日以降、カナダ国内を出発する国内線、米国線、国際線の航空機、VIA鉄道及びロッキー・マウンテニア鉄道を利用する乗客は、ワクチン接種証明書を提示することなく、これらの交通機関を利用することが可能となります。また、6月20日午前0時1分(東部時間帯)より、連邦政府が所管する航空、鉄道及び海運業界の従業員に対するワクチン接種義務も停止なります。他方、クルーズ船については、乗客が一定期間密接に接触する特性から、乗客及びクルーに対するワクチン接種義務は維持されます。
国境措置に関するワクチン接種要件は変更されません。このため、永住権者でワクチン接種を完了していない者がカナダへ帰国する場合には、入国前検査、入国時及び入国8日目の分子検査及び14日間の自己隔離が必要となります。また、ワクチン接種を完了(※ブースター接種を含まない従来の定義)していない外国人の入国は、引き続き禁止となります。ワクチン接種を完了していない外国人がカナダを出国する目的で航空機又は鉄道を利用することも引き続き可能です。 航空機又は鉄道を利用する乗客に対するマスク着用義務は維持されます。クルーズ船の乗客は、引き続きマスク着用に加え、クルーにより指示される他の公衆衛生措置にも従う必要があります。
▼外務省 海外安全ホームページ(令和4年6月14日(午前6時更新))
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
(30)カナダ
ア 新型コロナワクチンの接種を完了(※1。以下「ワクチン接種完了」という。)した渡航者は、入国時に、電子又は紙媒体でのワクチン接種証明書(翻訳を作成した場合は、原本も併せて携帯することが必要(※2))、渡航情報等必要事項を入力することにより表示される『ArriveCan』(※3)の受領証及びパスポート等を携行することにより、観光目的を含めカナダへの入国が認められる。
ワクチン接種完了しているか否かの最終判断は、国境において、カナダ国境サービス庁の入国審査官により行われる。ワクチン接種完了したと入国審査官が認めた場合、入国時検査(検査対象として無作為抽出されない場合に限る。(※4))及び入国8日目の検査並びに14日間の自主隔離が免除される。なお、ワクチン接種完了したと入国審査官に認められない場合には、以下イにある条件を満たしている場合を除いて入国できない。
渡航者が入国時検査の対象として入国審査官により無作為抽出された場合は、検査を受検しなければならない。この場合、入国時検査の結果が出るまでの間、自己隔離を行う必要はない(検査結果が陽性の場合には、公衆衛生当局等の指示に従い、自己隔離等を行う必要がある。)。
ワクチン接種を完了した渡航者に対する入国要件の詳細については、カナダ政府ウェブサイト(https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada#proof )を参照のこと。
※1 ワクチン接種完了したと認められるためには、旅行の日の少なくとも14日前までに、カナダ政府が承認したワクチンを少なくとも2回以上接種すること、カナダ政府が承認した2種類のワクチンを混合接種すること、又は少なくとも1回以上のヤンセン/ジョンソン・エンド・ジョンソンのワクチンを接種すること、のいずれかを完了していなければならない。
※2 ワクチン接種証明書には、以下の内容が全て文字で読み取れるように記載されている必要がある(QRコードのみは不可)。また、ワクチン接種証明書は、英語又は仏語で作成されている必要があり、他の言語で作成されている場合は、公証を得た英語又は仏語の翻訳を作成することが必要。
ArriveCanへのアップロードには、PDF、PNG、JPEG又はPEGフォーマットによる電子ファイル又は画像(1件当たり最大2MBまで)が必要。
・ワクチン接種を受けた者の氏名
・ワクチン接種を行った政府又は団体の名称
・1回目の接種を受けた日付、国、ワクチンの種類
・2回目の接種(同上、2回要接種のワクチンの場合)
※3 ArriveCanのダウンロード及び使用方法等については、以下のウェブページを参照のこと。ArriveCanへの渡航情報等の入国に必要な情報の入力は、カナダへの到着前72時間以内に行う必要がある
※4 入国時検査の受検対象として無作為抽出された場合、空港ごとに指定されている検査機関に連絡を行い、必要事項の登録を行う必要がある。無作為抽出された場合に備えて、渡航者は、事前に検査機関への必要事項の登録が推奨されている。なお、以下の者は、入国時検査が免除される。
・カナダ入国の日の少なくとも10日前から180日前までの間に分子検査で陽性と判定され、既に回復した者
・5歳未満の子供
・航空機の乗組員等
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和4年4月7日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(1)検疫の強化
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
上記に加え、引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(2)令和4年6月1日以降のオミクロン株に係る対応(措置28)
令和4年6月1日午前0時(日本時間)以降、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域(オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国時検査、および入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用(以下、まとめて「自宅等待機」という)について、入国前の滞在歴(「赤」「黄」「青」の3つの区分の国・地域)および有効なワクチン接種証明書別ウィンドウで開くの有無(指定ワクチンによる3回接種が完了していること等が条件)により、以下のとおり変更されます。
カナダ:「青」グループ
「青」グループの国・地域からの帰国・入国
ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
▼厚生労働省
令和4年3月以降の水際措置の見直し
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000941163.pdf
2022/6/1 00:00(JST) からの水際措置
※国・地域の区分表はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_category.html
▼厚生労働省
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
・検査証明書の提示
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
【備考】
・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。
・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。
・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。
・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。
在カナダ日本国大使館
https://www.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在日カナダ大使館
https://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/index.aspx?lang=jpn
Goverment of Canada
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/covid/menu-eng.html
■新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス
ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。
なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。