コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、ブラジルへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。
調査国(地域):ブラジル
調査日:2022/05/12
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▼外務省
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
入国者は、搭乗前に有効なワクチン接種証明書を提示すれば、PCR検査(又は抗原検査)の陰性証明書を提示することなく入国可能。なお、ワクチン未接種のブラジル人及びブラジル国内に居住の外国人、医師の診断によりワクチン接種ができないことを証明できる者、ブラジル保健省が定めるワクチン接種が推奨されていない年齢の子女(12歳未満)は、ワクチン接種証明書の提示は免除となるが、出発前24時間以内に受検したPCR検査(又は抗原検査)の陰性証明書の提示が求められる。
滞在目的により異なります。
▼在ブラジル日本国大使館
ブラジルに渡航される場合
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00479.html
※1 有効な陰性証明書とは
搭乗前24時間以内に実施された抗原検査、又はRT-PCR検査証明書が有効です。なお、乗り継ぎ空港で制限区域から出ない場合、旅程の最初の区間の便の搭乗前に実施した検査の陰性証明書でも構いません。(例えば、成田発ドバイ経由サンパウロ着の場合、ドバイ空港で制限区域を出なければ、成田出発便搭乗前24時間以内の抗原検査あるいはRT―PCR検査の陰性証明が有効なものとして認められます。)なお、経由地の制限区域から出てしまい、且つ所持している検査結果の実施時刻が、ブラジル行きの便の搭乗前24時間(RT-PCR又は抗原検査)を越えてしまっている場合は、同便のチェックイン時に、新たに実施した抗原検査あるいはRT―PCR検査の結果を提示する必要がありますのでご注意ください。
▼在ブラジル日本国大使館
ワクチン接種証明書
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00479.html
○ 有効なワクチン接種証明書とは
(1)衛生監督庁(ANVISA)、世界保健機関(WHO)、または渡航者がワクチンを接種した国の当局が承認したワクチンであること。
(2)最後に接種した日から14日間が経過していること。
(3)印刷物または電子ファイルにて提示すること。
(4)ポルトガル語、スペイン語、または英語で記載されていること。
○ ワクチン接種証明の提示が免除となるケース
以下に当てはまる場合、接種証明の提示は免除となります。しかしその場合、出発24時間以内に受けたPCR検査陰性証明書(又は抗原検査)の提示が求められます。
(1)ブラジル人およびブラジル国内に居住している外国人
(2)医師の診断によりワクチン接種ができないことを証明できる方
(3)ブラジル保健省が定めるワクチン接種が推奨されていない年齢の子女(12歳未満)
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和4年4月28日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(1)検疫の強化
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
▼厚生労働省 入国後の自宅等待機期間の変更等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
1.入国後の自宅等待機期間の変更
(1)検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」という。)から 帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
(2)指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(3)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(4)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
2.入国後の公共交通機関の使用について
上記1(2)及び(3)に該当する方は、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。
▼厚生労働省
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
・検査証明書の提示
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
【備考】
・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。
・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。
・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。
・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。
在ブラジル日本国大使館
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在日ブラジル大使館
http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/
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