コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、バングラデシュへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。
調査国(地域):バングラデシュ
調査日:2022/06/21
■新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス
ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。
なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。
お客様の入国目的によって異なります。
▼外務省安全ホームページ バングラデシュ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
世界保健機関(WHO)認可の新型コロナワクチンの接種を完了した者(必要接種回数によって1回又は2回のいずれかが適応される)は、公式の接種証明書を携行することにより、入国可能。
ワクチン接種を完了していない者は、出国前72時間以内に実施されたRT-PCR検査に基づく新型コロナ陰性証明書を携行することにより、入国可能(12歳以下の子供は不要)。
バングラデシュへ出発する3日以内に、オンライン健康申告書(http://healthdeclaration.dghs.gov.bd)を記入し、QRコード付の記入済みの申告書を到着時の入国審査で提示しなければならない。
▼在バングラデシュ日本国大使館 (2022/4/21)
https://www.bd.emb-japan.go.jp/itpr_ja/anzen20220421.html
バングラデシュ入国時の健康申告書について
4月20日、当地民間航空局(CAAB)は、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置を発表しました。
発表によると、4月25日以降にバングラデシュに入国するすべての者は、渡航出発前3日以内にオンライン上で必要事項を入力し、QRコード付きの健康申告書(Health Declaration Form)の画像データ、または印刷したコピーを、当地入国時にイミグレーションで提示する必要があるとのことです。
発表内容の詳細は、CAAB回章をご参照ください。
なお、バングラデシュへの渡航の際は、各航空会社や経由先が定める措置についても併せてご確認の上、必要な対応をとるようご留意ください。
▼外務省安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
バングラデシュへ出発する3日以内に、オンライン健康申告書(http://healthdeclaration.dghs.gov.bd)を記入し、QRコード付の記入済みの申告書を到着時の入国審査で提示しなければならない。
▼在バングラデシュ日本国大使館 (2022/1/22)
https://www.bd.emb-japan.go.jp/itpr_ja/anzen20220121.html
1 内閣府回章(10日付)で公表された規制(参考:当館HP)について、21日より以下の行動規制を全ての活動や移動において実施する。
(1)2022年1月21日より2022年2月6日まで、全ての学校、カレッジ、それに相当する教育機関は閉鎖される。
(2)大学はそれぞれ同様の措置を講ずる。
(3)社会的、政治的、宗教的、国家的行事において、100名以上の集会は実施できない。参加者は必ず新型コロナウイルスワクチン接種証明書と24時間以内のPCR陰性証明書を持参しなければならない。
(4)政府や民間オフィス、そして工場において、従業員は新型コロナウイルスワクチン接種証明書を取得しなければならない。これに関し、関連当局は責任を負う。
(5)市場、ショッピングモール、モスク、バス停留所、船舶停泊場所や鉄道駅を含む、あらゆる類いの人の集まる場所において、マスク着用を含む適切な感染予防規則を必ず遵守しなければならない。
(6)本件は、地方行政や法執行機関が監視する。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和4年4月7日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(1)検疫の強化
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
上記に加え、引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(2)令和4年6月1日以降のオミクロン株に係る対応(措置28)
令和4年6月1日午前0時(日本時間)以降、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域(オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国時検査、および入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用(以下、まとめて「自宅等待機」という)について、入国前の滞在歴(「赤」「黄」「青」の3つの区分の国・地域)および有効なワクチン接種証明書別ウィンドウで開くの有無(指定ワクチンによる3回接種が完了していること等が条件)により、以下のとおり変更されます。
バングラデシュ:「青」グループ
「青」グループの国・地域からの帰国・入国
ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
▼厚生労働省
令和4年3月以降の水際措置の見直し
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000941163.pdf
2022/6/1 00:00(JST) からの水際措置
※国・地域の区分表はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_category.html
▼厚生労働省
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
・検査証明書の提示
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
【備考】
・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。
・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。
・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。
・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。
駐日バングラデシュ大使館
http://bdembjp.mofa.gov.bd/?lang=ja
在バングラデシュ日本大使館
https://www.bd.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。