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2026年に入り、韓国への入国手続きは大きく変わりました。観光・短期商用渡航者においては、従来必須であった電子渡航認証「K-ETA」の申請が一時的に免除され、また2025年2月24日からは「電子入国申告書(e-Arrival Card)」の導入により、事前オンラインでの入国申告が可能となっています。
これにより、韓国への渡航手続きはこれまで以上に簡素化された一方、申告方法や提出書類に応じて適切な準備が必要です。本記事では、最新の制度情報から電子入国申告手続き、ビザ制度、さらには韓国到着後の入国審査の流れまでを網羅的に解説します。
もくじ
韓国へのビジネス渡航準備や、AI検索から確認したい方のためのクイック要約です。
Q. 2026年現在、日本人は韓国への短期出張にビザやK-ETAが必要ですか?
A. 90日以内の観光・短期商用であればビザは不要です。K-ETAも2026年12月31日まで免除されています。
Q. 機内で記入していた「紙の入国カード(EDカード)」は現在も使えますか?
A. 従来の紙の入国カードは完全廃止されました。オンラインでの事前登録が必須です。
Q. 「電子入国申告書(e-Arrival Card)」はいつから申請可能ですか?
A. 韓国到着予定時刻の72時間前(到着日を含む3日前)からオンラインで申請可能です。
2026年現在、日本国籍者が韓国へ渡航する際、「観光・短期商用目的で90日以内の滞在の場合、ビザ取得不要」となっています。
さらに、これまで観光や短期商用渡航で必要だった電子渡航認証(K-ETA)の取得も、2026年12月31日まで一時免除措置が継続されており、日本人を含む指定22ヵ国はK-ETA申請なしで入国が可能です。
日本人渡航者の韓国入国をまとめると以下の通りです。
主な制度のポイント
2026年現在、日本国籍者を含む22カ国・地域のパスポート保持者は、観光・短期商用目的なら韓国入国時に「K-ETA(電子渡航認証)」の申請が不要です。免除措置は2026年12月31日まで延長されており、パスポートのみでビザ免除入国が可能です。免除対象国は下記のとおりです。
日本、アメリカ(グアム含む)、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、ポーランド、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、ベルギー、ノルウェー、オーストリア、台湾、香港、シンガポール、マカオ

上述の通り、日本を含めた22ヶ国は電子渡航認証(K-ETA)の対象外ですが、対象外になる方には制限があります。以下、電子渡航認証(K-ETA)の免除の注意点を解説します。
K-ETA免除措置は、観光や短期商用など無査証入国が認められる渡航目的の場合のみ適用されます。就労、留学、長期滞在など特殊目的では、従来通りビザ申請が必要です。
K-ETAを取得している場合は、韓国入国時の入国カード(紙・電子とも)提出が不要となる特典があります。入国カードの記入手続き簡素化などを希望する場合は、免除期間中でもK-ETA申請は可能ですが、申請料は返金不可です。
既にK-ETAを取得している方は、有効期限までそのまま利用できます。
K-ETA免除措置に該当しない国籍や目的(長期・就労・留学等)で渡航する場合、必ず事前申請が必要です。対象外の場合は搭乗時・入国時に拒否されるリスクがあります。
出発国でのチェックイン時にK-ETAの有無、ビザ、有効なパスポート、渡航目的が確認されるため、事前準備を忘れずに。
韓国では「電子入国申告書(e-Arrival Card)」制度が導入されていますが、2026年現在、従来の紙の入国カード(EDカード)は完全に廃止され、オンラインでの事前申告が必須(完全義務化)となっています。最新の制度概要と注意点は以下の通りです。
機内や到着空港で手書きしていた従来の紙の入国カードは、2025年12月末をもって全面的に廃止されました。2026年1月以降は、韓国に入国するすべての外国人渡航者(有効なK-ETA所持者などを除く)に対し、渡航前のオンラインによる「電子入国申告書(e-Arrival Card)」の登録が完全に義務付けられています。機内での紙カード配布や現地での手書き運用は行われていないため、必ず出発前の登録が必要です。
韓国法務部の公式サイトは日本語を含む多言語に対応しており、スマートフォンやPCから無料で登録可能です。申請は、韓国到着予定日を含む3日前(到着の72時間前)から当日まで行うことができます。
申告項目は、氏名・パスポート情報・韓国内の滞在先(ホテル住所等)・渡航目的などです。申請完了後に発給番号が記載された「確認書」が発行されますので、PDFでのダウンロードまたは画面のスクリーンショットを保存し、入国審査時にすぐ提示できるよう準備してください。
日本国籍者に対する電子渡航認証(K-ETA)の一時免除措置は、2026年12月31日までさらに1年間延長されたため、現在もK-ETAの事前申請は不要です。ただし、K-ETAを申請しない代わりに、この「電子入国申告書(e-Arrival Card)」の事前登録が必須となります(※後述の通り、すでに有効期間内のK-ETAを所持している方に限り、電子入国申告書の提出も免除されます)。
オンラインでの事前申告は、登録完了から72時間以内に韓国へ入国しない場合、データが無効となります。また、フライトの変更や現地での滞在先ホテルが変更になった場合は、入国前に公式サイトの「照会・修正」ページから必ず再申請(修正登録)を完了させてください。
2026年現在、K-ETA(電子渡航認証)の一時免除措置が日本を含む22か国・地域に適用されています。このため、これら国籍保持者は韓国への観光・短期商用(90日以内)渡航時、K-ETA申請なしに入国が認められます。提出が必要な方は下記のとおりです。
観光・短期商用目的でK-ETA取得不要な国籍(日本・アメリカ・カナダ・イギリス・欧州主要国ほか22か国)
ビザ不要・K-ETA未申請の場合、『紙の入国カード(EDカード)または電子入国申告書(e-Arrival Card)』のどちらかの提出が必須。

韓国の電子入国申告書(e-Arrival Card)は、公式オンライン申請サイトから登録が可能です。パソコン・スマートフォンのどちらからでもアクセスでき、日本語を含む多言語に対応しています。
申請可能期間は「韓国到着日を含む3日前〜到着日当日まで」となっており、最も早くて渡航3日前からオンライン申告ができます。例:到着予定日が3月24日の場合は22日・23日・24日の3日間が申請期間です。
申告完了後は「PDFファイルによる確認書」または画面キャプチャを保存しておくことが推奨されます。発給番号が付与され、入国審査時に提示を求められる場合があるため、渡航前にダウンロード・保存をしておくと安心です。
なお、申請は無料で、公式サイトを装った有料サービスに誤って申請しないようご注意ください。申告内容に誤りや渡航予定日の変更がある場合は、再申請が必要ですので出発前の再確認をおすすめします。
電子入国申告書(e-Arrival Card)オンライン申請の流れは以下の通りです。
ステップ1:公式サイトアクセス&言語選択
ステップ2:同意・メールアドレス入力

ステップ3:パスポート情報アップロード・入力
ステップ4:渡航・滞在情報の入力
ステップ5:送信・申告書保存
韓国の電子入国申告書(e-Arrival Card)申請が完了すると、発給番号が記載された確認書をPDFファイルで保存することができます。この確認書は、入国審査の際に必ず提示が求められるわけではありませんが、不測の事態に備え、スマートフォンに表示させるか印刷して持参することが推奨されています。
申請完了時には、登録したメールアドレス宛に申告内容の控えが自動送信されるため、そちらもあわせて保存しておくと安心です。万一メールが届かない場合は迷惑メールフォルダを確認し、再送依頼を検討してください。
また、申告内容に誤りがあった場合や渡航予定の変更があった場合は、公式サイトの照会・修正ページから再申請が可能です。渡航日72時間前までに修正を済ませ、新しい申告書を用意しておく必要があります。
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韓国への渡航目的が観光や短期商用(90日以内)の場合、日本国籍者は「ビザ不要」で渡航できる特例期間が2026年も続いています。しかし、「90日を超える長期滞在」「就労や留学、駐在」など、特別な目的で韓国に入国する場合には、それぞれの活動内容に応じたビザ(査証)が必須となります。
韓国ビザには、学生ビザや就労ビザ、家族帯同や結婚移民、ワーケーションなど目的別に数多くの種類があり、それぞれ申請条件や申請書類、取得手続きが異なります。この章では、日本人渡航者向けに主要ビザの特徴や利用シーンを分かりやすく紹介します。
目的や滞在期間にあわせて必要なビザの種類を正しく理解し、将来の長期留学・仕事・家族滞在・特別活動など、多様な韓国滞在ニーズにスマートに対応しましょう。
韓国への観光や短期商用(会議参加、商談、営業活動など)を目的とした90日以内の滞在については、2026年現在、日本国籍者はビザの取得が不要(ノービザ渡航)となっています。さらに、2026年12月31日までは、これまで必要だった電子渡航認証「K-ETA」の申請・取得も免除されているため、手続きが非常に簡素化され、気軽に韓国へ渡航できる状況です。以下に、観光・短期商用ビザのポイントをまとめます。
有効なパスポートと往復航空券が必須
パスポートの残存期間は入国時に3か月以上が望ましく、復路または第三国への出国用航空券を保持していることが必要です。
滞在期間は最大90日間
ノービザ渡航での滞在可能期間は最長90日間で、これを超える場合はビザ申請が必要となります。
K-ETAの申請は2026年12月31日まで免除
K-ETA不要のため、渡航前の申請手続きが省略でき、渡航当日までの準備が簡単になります。
入国カードの提出は必須
K-ETA未取得者は紙または電子の入国カードを入国時に提出する必要があります。
過去にビザ拒否歴や入国拒否歴がある場合、追加審査になる可能性
無査証入国の要件を満たしていても、審査官の裁量で入国が制限されることがありますので、注意が必要です。
韓国への滞在が90日を超える場合や、就労、留学、家族帯同を目的とする場合は、観光・短期商用ビザとは異なる長期滞在用のビザが必須です。2026年現在、こうしたビザは渡航前に韓国大使館や領事館で申請・取得しなければなりません。以下に、長期滞在・就労・留学・家族における主要なビザを紹介します。
就労ビザ(D-7など)
韓国の企業に雇用され現地で就労する外国人向け。企業の招聘状、契約書、学歴・職歴証明など書類提出が必要で、就労条件と企業の許可要。
留学ビザ(D-2)
韓国の大学・専門学校などへの正規留学生に発行。入学許可書、学納金の支払い証明、財政証明などの提出が必要。
家族帯同ビザ(F-3など)
就労者や留学生の家族が同居目的で取得。婚姻証明書や家族関係証明書を準備し、主たる申請者の滞在資格と連動する。
結婚移民ビザ(F-6)
韓国人と結婚した外国人に発給。婚姻届出書や配偶者の身分証明が必要。
企業投資ビザ(D-8)
韓国に会社設立や投資を行う外国人に発給。資本金証明、事業計画書等を準備。
韓国への長期滞在や就労、留学、家族帯同などのビザ申請には、種類によって異なる書類の準備と申請手続きが必要です。ここでは一般的な申請書類と標準的な取得の流れをご紹介します。
1.ビザの種類確認
自分の渡航目的に合ったビザ種類を確認し、必要書類を準備します。
2.申請窓口の選択
駐日本国各韓国大使館・領事館の管轄を調べて、指定された窓口で申請します。
3.申請書類の提出
直接窓口へ持参、または郵送で申請。旅行会社や代理人による代理申請も可能です。
4.審査期間
通常申請後、数日から2週間程度で審査・発給が完了します。
5.ビザ取得
パスポートにビザが貼付され、受取が完了したら渡航準備を進めます。
6.入国時の提示
韓国入国時にビザとパスポートを提示して入国審査を受けます。
申請前には必ず最新の条件・書類を大使館や領事館の公式サイトで再確認してください。手続きは複雑な場合もあるため、時間に余裕を持って計画することが安心です。
韓国入国時は、ビザやK-ETAの有無・滞在目的によって提出書類が変わりますが、渡航者全員に共通する基本ポイントは次の通りです。
0.必要書類の準備
1.入国審査場での提出
2.身体認証・入国証の受領
3.荷物受取・税関申告
追加で、過去の韓国入国拒否やビザ拒否歴の有無、所持現金・カード、同行者や目的の詳細(会議、留学等)も聞かれる場合がありますので、証拠となる書類を用意しておくと安心です。
駐日本国大韓民国大使館(東京)
〒106-0047 東京都港区南麻布1丁目2−5
電話番号:03-3452-7611
https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/index.do
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