中国に次いで、日系企業進出数第2位であるアメリカ(出典:外務省「海外在留邦人数調査統計」)。多くの拠点がある分、日本からの出張者も多くなりますよね。
今回は、そんなアメリカに出張が決まった際に予め確認しておきたい、入国に向けた準備事項をご紹介します。
目次
まずは気になるのはビザです。
ビジネス目的での入国の場合、観光目的と違ってビザが必要となるケースが多いですが、アメリカはどうでしょうか。
結論としては、「短期の出張であればビザ取得は不要」です!
具体的には、滞在日数が90日以下であれば、ビザ免除プログラム(VWP)を利用することが可能となっています。
ビザ免除プログラムを利用するにはいくつかの条件がありますが、代表的なものをご紹介します。
VWP対象国 | ||
アンドラ オーストラリア オーストリア ベルギー ブルネイ チリ チェコ デンマーク エストニア フィンランド フランス ドイツ ギリシャ |
ハンガリー アイスランド アイルランド イタリア 日本 ラトビア リヒテンシュタイン リトアニア ルクセンブルグ マルタ モナコ オランダ |
ニュージーランド ノルウェイ ポルトガル 韓国 サンマリノ シンガポール スロバキア スロベニア スペイン スウェーデン スイス 台湾 英国 |
(出典:米国ビザインフォメーションサービス)
日本では、2006年3月からICパスポートに切り替わっていますので、現在有効期限内のパスポートを保有であれば問題ないと思われます。
※2011年3月1日以降にイラク・イラン・スーダン・シリア・リビア・ソマリアまたはイエメンに渡航また滞在したことがある方、またはビザ免除プログラム参加国(上記表)の国籍と、イラン・イラク・スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者は、ビザ免除プログラムを利用して渡米することはできませんので、念のためご確認ください。
※公務の場合はビザ取得が必要となりますので、ご注意ください。
その他の詳細については、米国ビザインフォメーションサービスのwebサイトが参考になりますので、ぜひチェックしてみてください。
次にパスポートです。
前述のとおりESTAの承認にはICパスポートが必要となりますが、それ以外では残存期間も念のため確認しておくとよいでしょう。(有効期限が切れていたら、市区町村の窓口へ走りましょう!)
ビザ免除プログラムを利用して入国する場合には、パスポート残存日数は90日以上であるほうが望ましいでしょう。もし90日未満しか残されていない場合には、必然的にその期間が最大滞在日数になってしまいます。
ビザを取得して入国する場合でも、パスポート残存日数が最大滞在日数になることは変わりありません!
その他に確認しておくとよいのが、入国時の税関です。
アメリカへの入国に際して、機内で配布される税関申告書の記入と提出が必須となります。
この税関申告及び通関において注意しなくてはいけないのが、持ち込み禁止品です。
特に肉製品は、ブイヨン等のエキスの持ち込みが禁止されており、即席めんやカップめん、肉エキスを含むスナック菓子などもその対象となります。
知らずに持ち込むと、罰則もあり得るので気を付けましょう。
備えあれば憂いなし、事前の準備で快適な出張を!
※本記事の掲載内容は、執筆または更新時点の情報であり、正確性や最新性については保証いたしかねます。