コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、調査国(地域):タイへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。
調査国(地域):タイ
調査日:2022/03/23
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▼外務省
(19)タイ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
国籍を問わず、全てのタイプのビザ申請の受付を開始する。ただし、オンアライバル・ビザでの入国は一部の国を除き不可である(日本国籍も対象外。)。また、全てのタイへの渡航者は、各種の防疫措置(※)を取ることが必要となる。
お客様の入国目的によって異なります。
▼外務省
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20220129-2.html
PCR検査の陰性証明書(出発前72時間以内のもの)
▼在タイ日本国大使館 (2022/2/27)
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20220227.html
隔離免除入国(Test and Go)
(1)隔離免除入国(Test and Go)の、Thailand Passシステムを通じた新規受付を継続する。
(2)入国許可申請及び入国後の防疫措置に関する修正点は次の通り。
(ア)申請時、到着1日目の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度のRT-PCR検査費用および1度の抗原検査キット(ATK)代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。
(イ)到着1日目にRT-PCR検査の受検が必要。検査結果の判明まで、当該宿泊施設ないし隔離施設内に留まること。但し、保護者同伴の6歳未満の児童については唾液を用いたPCR検査でも可とする。
(ウ)到着1日目のRT-PCR検査により陰性が証明された場合、施設外に出てタイ国内での行動が可能となる。
(エ)RT-PCR検査で陽性が判明した場合、施設が提携する医療機関の判断に従う。
(オ)到着1日目に滞在した宿泊施設ないし隔離施設から抗原検査キット(ATK)を受け取り、入国後5日目ないし6日目に自己検査を実施し、当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告する。
(3)入国許可申請に関する修正点は次のとおり。
(ア)申請時、COVID-19治療費等を含む2万米ドル以上の治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。
(イ)この他の諸規則は従来通り。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和4年2月17日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(1)検疫の強化
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
▼厚生労働省 入国後の自宅等待機期間の変更等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、水際措置が変更になります。
・水際対策強化に係る新たな措置(27)
1.入国後の自宅等待機期間の変更
(1)検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」という。)から 帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
(2)指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(3)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(4)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
2.入国後の公共交通機関の使用について
上記1(2)及び(3)に該当する方は、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和4年2月17日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
タイについては令和4年3月1日午前0時(日本時間)より「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」の指定を解除します。
▼厚生労働省
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
・検査証明書の提示
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
・入国後の自宅等待機期間の変更等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
【備考】
・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。
・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。
・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。
・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。
外務省安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
駐東京タイ大使館
http://site.thaiembassy.jp/jp/
在タイ日本大使館
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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