コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、ロシアへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。
調査国(地域):ロシア
調査日:2022/06/11
■新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス
ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。
なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。
▼外務省安全ホームページ 令和4年6月10日(午前6時更新)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
(155)ロシア
※ロシアは全土に危険情報として渡航中止勧告(レベル3)又は退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。
▼外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section2
オミクロン株に対する対応として、令和3年12月2日午前0時以降、予防的観点からの緊急避難措置として、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する者以外については、令和3年12月2日より前に発行された査証の効力を一時停止しています。なお、12月2日午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は除きます。(NEW)
お客様の入国目的によって異なります。
▼外務省安全ホームページ 令和4年6月10日(午前6時更新)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
全ての外国人は、ロシアでのトランジットを含め、ロシア領内を目的地とした国際航空便に搭乗するに当たり、また、ロシア国境を通過するに当たり、ロシアへの到着直前48時間以内に受けたPCR検査の結果としてコロナ陰性であることを証明する文書(ロシア語又は英語のもの)を提示することが必要となる(指定フォーマットはないものの、陰性証明書に検査機関の押印がないものは認められない場合がある。)。また、空港到着時には、無作為抽出で検査が実施される。
ロシアにおける新型ウイルス対策(労働活動のために到着する外国人に対する、14日間の隔離措置の緩和(10月29日)
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
【ポイント】
今般ロシア当局は、労働活動のためにロシアに到着する外国人に対する、到着後14日間の隔離義務を、団体組織で入国する外国人労働者のみに限定する旨発表しました。
これにより、労働許可を受けた外国人労働者とその家族の入国後14日間の自己隔離義務は解除され、ビジネス出張者や旅行目的での入国者と同様に、到着後の自己隔離実施の必要がなくなりました。
一方、当地においては感染拡大が続いている状況です。引き続き感染防止対策にご留意願います。
【本文】
- ロシア当局は、労働目的で入国した外国人に対する、到着後14日間の自己隔離義務の新たな運用につき、HPにおいて公表しました。
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=19447
今後、入国後14日間の自己隔離が必要な外国人は団体組織で入国する労働活動目的の者(主に中央アジア諸国からの集団での労働者を念頭に置いたもの)のみという通達を連邦構成主体に発出したとしています。これにより、労働許可を受けたHQSを含む一般の渡航者は入国後の隔離義務が解除されました。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和4年4月7日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(1)検疫の強化
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
上記に加え、引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(2)令和4年6月1日以降のオミクロン株に係る対応(措置28)
令和4年6月1日午前0時(日本時間)以降、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域(オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国時検査、および入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用(以下、まとめて「自宅等待機」という)について、入国前の滞在歴(「赤」「黄」「青」の3つの区分の国・地域)および有効なワクチン接種証明書別ウィンドウで開くの有無(指定ワクチンによる3回接種が完了していること等が条件)により、以下のとおり変更されます。
ロシア:「青」グループ
「青」グループの国・地域からの帰国・入国
ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
▼厚生労働省
令和4年3月以降の水際措置の見直し
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000941163.pdf
2022/6/1 00:00(JST) からの水際措置
※国・地域の区分表はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_category.html
▼厚生労働省
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
・検査証明書の提示
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
【備考】
・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。
・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。
・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。
・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。
在ロシア日本国大使館
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
駐日ロシア大使館ホームページ
https://tokyo.mid.ru/web/tokyo-ja
■新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス
ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。
なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。