コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、調査国(地域):ルクセンブルクへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。
調査国(地域):ルクセンブルク
調査日:2022/03/25
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▼外務省安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
(179)ルクセンブルク
日本が発行したワクチン接種証明書を保有する場合、接種したワクチンの種類が当国で認められているものであれば、不要不急の渡航も含め、当国への入国が許可される。
ルクセンブルクでは、欧州レベルで製造販売承認を取得している以下の4種類のワクチンが認められている。
(ア)ビオンテック・ファイザー社製コミナティ
(イ)モデルナ社製スパイクバックス
(ウ)アストラゼネカ社製バキスゼブリア
(エ)ジョンソン・エンド・ジョンソン社製ヤンセン・ワクチン
また、これらのワクチンに加え、第三国が発行するワクチン接種証明書の承認の観点で、当国で使用されているワクチンと同等(バイオシミラー)とみなされる以下のワクチンも認められる。
(ア)セラム・インスティチュート・オブ・インディア社製コビシールド
(イ)R-Pharm製「R-Covi」
(ウ)オズワルドクルズ財団(FIOCRUZ)製Covid-19ワクチン
なお、入国後の隔離は求められない。
滞在目的/日数により取得が必要。
(またはフライト前48時間以内のPCR検査陰性証明)
▼在ルクセンブルク日本大使館 2.ルクセンブルク政府による入国規制が知りたい
https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html
(4)ワクチン接種証明、回復証明、陰性証明
さらに当国への航空機による渡航の際、追加の衛生的措置が適用となる12歳2か月以上の人は、搭乗時に以下のものを提示する必要があります。
ア EU加盟国またはシェンゲン加盟国の公的機関または医療機関が発行した、欧州医薬品庁(EMA)から承認を得たワクチンを用いた完全な予防接種の完了を証明するワクチン接種証明書、もしくは第三国(日本を含む。)が発行したワクチン接種証明書のいずれか。新型コロナウイルス対策に関する2020年7月17日改正法に基づき、当国において同等とみなされる完全なワクチン接種の完了を証明するもの。
イ あるいは、渡航前6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染し、それぞれの国で必要とされる隔離期間を終え、感染によるすべての症状が消失している人について、EU加盟国もしくはシェンゲン圏加盟国の医師または公的機関が発行した回復証明書。
ウ あるいは、医療分析機関またはこの目的のために認可されたその他機関が、フライト前48時間以内に実施した新型コロナウイルスRNAの核酸増幅検査(PCR法、TMA法、LAMP法)またはフライト前24時間以内に実施した新型コロナウイルス抗原の迅速検査の結果の陰性証明(紙又は電子文書)。検査結果が陰性の場合、必要に応じて当国の行政言語(ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語)、英語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語のいずれか言語への翻訳を添付して提示する必要があります。
▼在ルクセンブルク日本大使館 2.ルクセンブルク政府による入国規制が知りたい
https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html
(5)その他(隔離等)
ルクセンブルク入国後、自宅待機等の検疫隔離はありません。入国規制等の詳細は、下記のページをご参考に最新情報の入手に努めてください。
▼外務省
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和3年12月6日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(1)検疫の強化
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
▼厚生労働省 入国後の自宅等待機期間の変更等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、水際措置が変更になります。
・水際対策強化に係る新たな措置(27)
1.入国後の自宅等待機期間の変更
(1)検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」という。)から 帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
(2)指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(3)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(4)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
2.入国後の公共交通機関の使用について
上記1(2)及び(3)に該当する方は、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。
▼厚生労働省
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
・検査証明書の提示
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
【備考】
・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。
・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。
・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。
・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。
外務省安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
駐日ルクセンブルク大使館
在ルクセンブルク日本大使館
https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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