資料ダウンロード
ログイン
【インドネシア編】出入国情報
投稿日:2021.08.17 / 最終更新日:2022.04.15

コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、調査国(地域):インドネシアへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。

調査国(地域):インドネシア

調査日:2022/04/04

 

ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。

新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス

/

 

現状の入国の可否

条件付き入国可

▼外務省安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

(1)インドネシア

2022年3月7日現在、査証、APECトラベルビジネスカード、滞在許可(一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)等)の所持者の入国は可能である。査証免除は引き続き停止中。到着査証(VOA)はバリ島からの入国以外は停止中。

ビザの有無

必要

▼在インドネシア日本大使館

https://www.id.emb-japan.go.jp/info20_20j_nyukokuFAQ.html#no3

Q2:現在、観光旅行や短期出張で、インドネシアに入国することは可能ですか。

A2:9月15日から、査証、APECビジネストラベルカード、滞在許可(ITAS)・定住許可(ITAP)を持っている方以外は、原則、インドネシアに入国できません。査証の申請は、原則、インドネシア国内の保証人を通じて行う必要があります。また、依然として、査証免除及び到着ビザ(VOA)は停止されています。

Q3:現在、どのような場合であれば査証を取得して入国できますか。

A3:新規に受け付けられる査証申請は渡航目的が限定されており、訪問査証はビジネス、政府業務及び観光、一時滞在査証はビジネス・投資、家族合流及び留学に限られているとの情報に接しています。

PCR検査の受検必要の有無

必要(咽頭ぬぐい推奨)+ワクチン接種義務

▼在インドネシア日本大使館

https://www.id.emb-japan.go.jp/info20_20j_nyukokuFAQ.html#no5

Q11:インドネシア再入国の際に提示することとなっている「PCR検査陰性証明書」の検査の種類は、唾液採取でもよいですか?

A11:インドネシアでは、PCR検査に咽頭ぬぐい液を用いることが一般的ですが、唾液接種によるPCR検査陰性証明書の提示であっても、インドネシアへの入国は可能のようです

Q12:インドネシア入国の条件に提示が求められるワクチン接種証明書について教えてください。

A12:外国人がインドネシアに入国する際には、ワクチン接種証明書の提示が求められます。出発の14日以上前に必要とされる回数(ワクチンの種類によって異なり、通常2回)のワクチン接種を完了していることが英文で記載されている必要があります(発行国の言語と英文の併記)。日本政府が発行したワクチン接種証明書は、書面又はデジタルでの提示でインドネシアへの入国が可能であることを確認しています。

その他入国にあたって必要な事項

隔離不要

▼在インドネシア日本大使館

https://www.id.emb-japan.go.jp/info20_20j_nyukokuFAQ.html#no3

Q14:インドネシア到着後の検疫措置を教えてください。

A14:スカルノ・ハッタ国際空港では、到着後、追加的な健康検査が行われます。体温測定、出発時刻前2x24時間以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書、出発の14日以上前に必要回数(ワクチンの種類によって必要とされる回数とされており、通常は2回)の接種を完了していることを示すワクチン接種証明書及び医療保険加入書の提示を行うことになります。インドネシア到着後、空港にてPCR検査が行われ、その後、自宅又はホテルにて結果が出るまで待機し、陰性であれば行動制限なしとされています(2回のワクチン接種済みの場合や健康上の理由でワクチン接種不可の旨の診断書を携行する場合、隔離は不要。)。また、到着後、PCR検査結果受領前の国内線への乗り継ぎも可能とのことです。

保護者が同伴する18歳未満の子供については、子供のワクチン接種の回数に関わらず、同伴する親・保護者の隔離期間に合わせるとされています。

外国人については、PCR検査費用は自己負担とされており、空港で支払いが求められているようです。

Q15:インドネシア到着後のPCR検査の結果が陰性であれば、14日間の自主隔離は行わなくてもいいですか。

A15:インドネシア到着後のPCR検査の結果が陰性であれば、その後の行動制限はありません。入国後14日間は、症状の有無等についての健康視察を行うことが推奨されています。

入国直後の制限

社会活動の制限

▼在インドネシア日本大使館

https://www.id.emb-japan.go.jp/info20_20j_nyukokuFAQ.html#no3

Q22:現在、ジャカルタ首都特別州等では新型コロナウイルス対策を目的としたなんらかの規制が行われていますか。

A22:インドネシア政府は現在、ジャワ島及びバリ島地域とジャワ・バリ以外の地域に内容の異なる活動制限を設けた上で、感染状況等に応じてそれぞれの地域内で県や市を活動制限レベル1から4に区分し、活動制限を適用しています。この活動制限の対象分野は、出勤、教育活動、ショッピングモール、スーパー、レストラン、ホテル等の営業、娯楽施設、文化活動、スポーツ、国内移動等とされています。商業施設等の利用には、ジャカルタ等都市部を中心に、アプリ「Pedulilindungi」によるスクリーニングが行われています。

国内の移動制限

▼在インドネシア日本大使館

https://www.id.emb-japan.go.jp/info20_20j_nyukokuFAQ.html#no3

Q23:インドネシア国内の移動は自由に行うことができますか。その際に必要とされる手続きはありますか。

A23:インドネシア国内での移動には、それぞれ利用条件が課されています。公共交通機関の利用条件については、ご利用の公共交通機関にご確認ください。

同一都市圏を越えて国内移動する場合、アプリ「PeduliLindungi」によるスクリーニングが行われており、6歳以上の者については、2回以上のワクチン接種を終了している場合、PCR検査又は抗原検査の陰性証明書の提示は不要です。6歳以上の者には1回以上のワクチン接種を求められ、ワクチン未接種の場合には国立病院の医師からの診断書を提示する必要があります。

帰国後の制限

出国前72時間以内の検査証明書

▼外務省

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

インドネシア=指定国・地域以外※(3)or(4)の措置

▼厚生労働省 入国後の自宅等待機期間の変更等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

1.入国後の自宅等待機期間の変更

(1)検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」という。)から 帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。

(2)指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。

(3)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。

(4)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

2.入国後の公共交通機関の使用について

上記1(2)及び(3)に該当する方は、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。

帰国時必要なことリスト

▼厚生労働省

水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

・検査証明書の提示

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

・検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

 

【参照URL】

外務省安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

在本邦インドネシア共和国大使館

https://kemlu.go.id/tokyo/lc

在インドネシア日本国大使館

https://www.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。

新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス

/

 

出張の手配と管理にお困りの企業様向け:出張支援クラウド BORDERのサービス概要資料を無料配布中です。

■BORDERのサービス概要資料のダウンロード

出張支援クラウド BORDERを活用して、出張業務の効率化とコスト削減を実現しませんか?

  • サービスの機能
  • 導入実績・お客様の声
  • 料金プラン

© Copyright 2020 ボーダー株式会社 All rights reserved.